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宅建試験 35条書面について マンションの分譲にあたり 「管理組合の総会の議決権に関する事項について」説明しなくてもよ…

宅建試験 35条書面について マンションの分譲にあたり 「管理組合の総会の議決権に関する事項について」説明しなくてもよい とのことですが、 逆に、「管理組合」についての説明(義務または任意?)は 宅建試験及び実務ではどこで出てきますか? キーワード 宅建

補足

過去問 H14問37 選択肢3 A(宅地建物取引業者)は、中古マンションの売買の媒介を行うに際し、当該マンションの修繕の実施状況について、当該マンションの管理組合及び管理業者に確認したところ、修繕の実施状況の記録が保存されていなかったため、購入者にこの旨説明し、実施状況については説明しなかった。 答え:35条の重要事項説明の規定に違反しない 一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容を説明しなければならないが、 実施状況の記録が保存されていなければ説明義務はない(宅建業法35条1項、規則16条の2)

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