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試用期間満了での解雇についてご質問です。 先日 試用期間満了での解雇を口頭で通告されました。 会社側からは私の能力不…

試用期間満了での解雇についてご質問です。 先日 試用期間満了での解雇を口頭で通告されました。 会社側からは私の能力不足を指摘され、あくまで契約満了でということを強調されました。 会社や上司の判断なので、解雇理由に対しては納得してはいるものの満了日の17日前の口頭での通告は正当なものなのか、労働基準法では不当なのか疑問に思いご質問させていただきます。 30日前に通告が必要だとか、書面での通告が必要だとか、手当をいただけるのか 詳しい方に是非アドバイスいただきたいです。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    > あくまで契約満了でということ… 試用期間を有期雇用契約で設定してあるなら、その有期期間の終期をもって更新しない(本件では正社員登用しない)通告は、有期雇用ですので、最終日をもって通告することも可能です。 今一度、雇用契約(または労働条件通知書)を確認ください。また退職証明書としての書面請求は可能です(労基法22条、その場合は証明事項として退職事由を書いてもらうことです。)。

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  • そもそもの契約がどうなっているかによって回答が変わります。 最初は試用期間の意味合いで短い期間で契約し、能力的に問題が無ければ更新する予定であった場合には、契約更新されなくても解雇には該当せず、論点を労働基準法に絞れば30日前の予告も解雇予告手当も必要ありません。 一方で、労働契約期間のうち、初めの一部の期間を試用期間とした場合には、試用期間が満了しても労働契約期間中ですから、契約期間満了ではなく解雇となります。 解雇するには30日前の予告、それが出来ない場合には日数に応じた解雇予告手当が必要になるので17日前の予告であれば平均賃金13日分の解雇予告手当が必要となります。 ただし、労働契約が2か月以内だった場合や試用期間で2週間以内の場合にはこの対象から外れます。 書面については労働基準法第22条1項または2項により労働者が請求した場合には交付しなければなりません。

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  • 貴方はチャンと雇用条件に付いての説明を何もしていなくて質問しています、だから回答のしようがないんです。回答者の中に14日がどうだとか書いていますが、それは試用期間とは関係はないんです、雇止め通告としては14日以内であれば違法ではないという事だけのことで試用期間とは別のことです。 そして試用期間というのは、入社早々から何か月という社内規定で、実際は正社員である場合が多い。一方正社員とする前の試用期間であっても社員待遇の場合と試用期間の短期契約社員というのがあり、貴方の場合それが何も示されていない、だからまともな回答は出ない。 自分の実際の経験から言えば、試用期間を3か月として社内規定にあり、実際その通りにしてはいるんですが、その3か月の期日間際になり、その者に正社員不採用を通告した、その通告に対して言われた者が労働基準監督署に意義申し立てをした、監督官曰く「試用期間3か月というが、その期間見ないと結論を出せないというのは管理職者としては能力不足だ」と言われた、そして「試用期間としての規定であっても少なくとも1か月以内には決めるべきだ」と指導された。 多くの新人社員を扱ってきた経験では、14日くらいで結論が出せるのは男しかない、女性では数か月でも結論は出せない、何故なら女性は自分を騙し続けることが出来るから。

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  • 入社から14日以内は予告なしの解雇も合法になります。(労基法21条) 入社から15日以上経過してるなら、文書で解雇通知を戴いてください。 又30日後解雇しますでしたら、予告手当の対象にはなりませんが、即刻や30日に満たぬ日数で解雇の場合は予告手当の対象になります。(労基法20条) 試用期間中で、試用期間の〇〇日が来たらもう来なくて宜しいと、それが満了日の17日前の口頭での通告であるなら、17日分を差し引いた13日分が予告手当の対象になります。 平均賃金の13日分を請求してください。 17日は働けますから、休まないで17日分の日給を稼いでください。 30日は歴日を言います。 休日も計算に入りますから土日お休みの場合は減っちゃいます。

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