webdbより引用。 人為によって生成存立し時間的・場所的に制約された可変的内容をもつ法をさし,人間の本性とか事物の本性などに基づいて自然的に存立し普遍妥当性と不変性をもつとされる自然法の対立概念として用いられる。実定法という語は,中世の神学者や法学者によって,自然的な法(jus naturale)に対して,権威的意思に基づく法(jus positivum)として使われはじめ,その後,とくにヘーゲルやJ.オースティンらによる詳細な概念規定を経て,実証的(positif)ということを現実に存在し経験的事実によって確認できるものと規定するコントの実証哲学の影響とも相まって,ほぼ現代におけるような意味で一般的に用いられるようになった。
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