解決済み
>リーガルカウンセリングと法律相談とは違うものなのでしょうか? それは、その行政書士に聞いてください。 ただ、一般的に、行政書士に認められる法律相談、というのは、あくまでも「行政書士の業務である」と法律で定められたものに関しての相談に限られます。 例えば許認可の申請の相談を受けて、法律的な申請要件を満たしているかどうか、とか、金銭消費貸借契約書の作成の場合に、利息制限法を無視して利息を定めることはできませんよ、とか。 離婚、をHPに掲げている行政書士も、確かにいます。 離婚の条件(養育費、財産分与、子供との面会、年金分割)などが双方で話し合って決まっている場合に、離婚協議書作成とか、協議内容を公正証書にするとかは、行政書士の業務です。また、協議書作成の前に、どういう項目を盛り込めるか、はアドバイスできます。でも、「どういう権利があるからこういう請求ができる」などということは行政書士は言えません。それは非弁行為です。 ただ、いきなり弁護士に相談、というのがハードルが高い場合、ひとまず行政書士に相談してみよう、ということはあるかもしれません。行政書士としては、内容を聞いて、知り合いの弁護士に紹介する、という流れが普通だと思います。提携している弁護士なら、初回相談料を無料にしてくれたりするので、いきなり弁護士に飛び込むよりも、もし、知り合いに行政書士や司法書士がいれば、紹介してくれるメリットはあります。 もし、離婚の相談を聞いて「それは慰謝料をとれるよ」とか「養育費はこれぐらい請求したほうがいい」などと言いたいのでしたら、司法試験を目指した方がいいと思います。
援助交際と表現しようが、パパ活と表現しようが、やってることは売春。 そういうもんだと思って下さい。 行政書士には「相談権」があることになってます。 これはあくまでも行政書士が作成する書面に関する相談権であり、行政書士という仕事の歴史的成立経緯を考えれば「これはこういう風に書いておいた方がわかりやすいんじゃありませんかね」ぐらいのアドバイスができると解するべきでしょう。 ですがこの相談権というのを極限まで拡大解釈して実際には法律相談を行ない、場合によってはトラブルをより深刻にして、その上で「仕事しましたお金下さい」とやっているのが行政書士の「民事法務」と呼ばれる仕事です。 行政書士の、本当に行政書士らしい仕事をしている人たちは、ネットできらびやかな広告なんて打ちませんよ。 ネットからそういう仕事が入ってくることは限りなくゼロに等しいから。 住所、電話番号、FAX番号、アクセス、そして「今でも営業しております」という事実、もしWebサイトを持つにしてもそれだけ伝わるものを1枚作っておけば十分だというのが「正しい行政書士」のあり方です。 ネットで「我々は素晴らしい仕事をやっています!」と過剰にアピールしないといけないということは、裏を返せば自分でもやましいところを感じているということですよ。 >また行政書士はどの範囲で予防法務? 予防法務って、要するに将来トラブルになることを見越してトラブルになった時にどうするかをお互いに話し合いで決めて書面化しておこうっていう業務のことですよね。 契約書作成業務の一形態なんですよ。 そして行政書士は誰からも契約書の作り方なんて教わってませんよ。 弁護士が見たら頭抱えるような穴だらけの契約書を作って、できましたお金下さいってやるわけです。 とにかく、あなたがネット検索して「こんな仕事良いな」と思ったものは、行政書士本来の仕事ではないし、他士業法違反でいつ指摘を受けてもおかしくないものだと思っても構いません。 また、そういう仕事は単価が安い上に単発ですので、相当にパターン化して数をこなしていかないと生活は成り立ちませんよ。 しかしリーガルカウンセリングとはまた胡散臭い言葉を作ったもんだな…。 「民事法務はやめません、やめられません、やめたくありません。」で検索するといろいろわかるかも。
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公正取引委員会の指摘により、報酬規定が廃止されたため、 書類作成業務ではない依頼であっても報酬を請求できるわけ で、これからは行政書士の法律相談がますます増えていくと 思われます。~もちろん、トラブル防止のため、事前に自作 の報酬規定を提示すべきですし、無料相談も可能です。 行政書士は、会社訪問などの営業活動をするのが普通なので、 そうした面接の際は、さまざまな悩みごとを相談されます。 資金繰りに困っている会社から頼まれて、さまざまな金融機 関を回り、何とか融資にこぎつけたこともありますし、子供 のいじめの相談では、学校まで行って担任の先生と面談し、 対策をお願いしてきたこともあります。 一回で完了する場合は無料奉仕ですが、何回か足を運ぶ必要 がありそうな場合は、事前に日当と成功報酬額を提示して了 解を得ます。 法律上のトラブルの場合は、弁護士の職域を侵害することに もなりますので注意が必要です。 もっとも、これは弁護士に限らず、司法書士・税理士・社会 保険労務士など隣接士業の独占業務を侵害することになる場 合もありますので、各士業の根拠法令を十分理解してくださ い。~関係のある条項を精読するだけなので、さほど大変で はありませんし、各士業の都道府県会の事務局に電話を入れ て聞いてみるのもいいかと思います。~税理士は都道府県よ りも広いレベルになります。 もし、侵害の心配があるようでしたら、信頼のおけそうな専 門の先生に仕事を回せばいいと思います。 どの先生がいいかは、行政書士会の懇親会などで先輩の先生 に相談すれば教えてくれます。 そうしたことから各分野の先生方と関係ができてくるので、 そちらから仕事の依頼がくることも多くなってきます。 たとえば、離婚の場合ですと、法的判断をする前に、事実関 係を詳細に把握する必要があるので、そうした事前の調査を 弁護士の先生から依頼されたりもします。 弁護士さんは、すべて自分だけで最後まで処理するわけでは なく、いろいろな専門家を動員して、依頼人のために働きま す。 家を建てる場合でいえば、○○工務店などに建築を依頼しま すが、そこが責任を持って、基礎工事・下水道工事・電気工 事・内装工事などの専門家に仕事を発注することで最終的に 家が完成するわけです。 なお、さまざまな隣接士業の職域侵害の中で、弁護士の場合 だけが問題になるのは、トラブルの相手方が弁護士法違反を 問題にするからです。 こちら側の相談者が問題視することはないですし、書類作成 の場合は、提出先が官公庁のため、提出行為自体が不可能な ので、これも問題にはなりません。 したがって、トラブルの相手方との話し合いの場に顔を出し たり、内容証明郵便を送付したりすることは危険性があると いうことを、理解しておいたほうがいいでしょう。 裏技ですが・・・ 示談交渉の際は友人として同席し、内容証明には本人名しか 明記しない(規則違反ですが・・・)などの逃げ道を作って おく配慮も必要かと思います。 行政手続きの相談(これも法律相談です!)の場合は、まっ たく問題はないわけですが、民事・刑事など、事件性のある 相談は、相談者に「行政書士の○○さんが、こう言ってまし た。」などと言わないように、あくまでもここだけの話とし て対処するよう、あらかじめ釘をさしておく配慮も必要でし ょう。 街の公会堂などを利用して、無料相談などを行う場合は、 「法律相談」とは言わず、「悩み事相談」という表現を使用 すべきです。 弁護士先生の法律相談は、一回数万円も払わなくてはならな いので、~無料相談もありますが~行政書士への相談はます ます増えていくと思います。 だから、「街の法律家」と言われるわけです。
たとえばこういうサイトのことですね。 ↓ http://enman.biz/page6.html すでにトラブルが発生していてその法的紛争についての対処方法についての法律相談に応じてしまえば、非弁行為になります。 そうじゃなくて、悩みを抱えているんだけど誰に何を相談したらいいんだかすらわからない、という状態であるならば、そのカウンセリングに応じたからと言って直ちに非弁行為に当たるとは言い難いでしょうね。実際にはそういう悩みを抱えた方は多いのでしょう。
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