解決済み
私は、現在ある小売店に障害者雇用で働いてますが、就労継続支援B型ならともかく、一般の企業での障害者雇用は、サポートがあれば(通勤も含めて身の回りのことが全部自力でできて、かつ言葉、場合により手話などでコミュニケーションが取れる人のみ)、定型の人とほぼ全く同じに働ける障害者が対象だと思いましたが、どうでしょうか?
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すでに小売店に障害者雇用の場合、 就労継続支援A,B型に関係ありません。 仮に 健聴者と同じ労働条件なら、賃金・待遇も同じハズで、違うなら労働裁判ものです。 これは、正規社員以外の契約社員・パートでも、[同じ労働]をしているなら、正社員と同じ待遇をすべきという社会風潮の流です(裁判になった場合考慮される) 時給で同じ、通勤手当OK、皆勤手当▲、ボーナス▲、 ・・・・ 例外として、定年後の再雇用で定年前と同じ仕事なのに、賃金が↓としたのは違法で違憲だと主張する場合は、賃金↓も認められているのが最高裁の判例でありますので、現時点では、そこは我慢すべき点かもしれません。
質問者様は雇い主ですか それとも小売店で働く健常者ですか
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