解決済み
皆様に質問です。 私は平成23年に離婚、2人いた子供は元妻が引き取りました。そして2人が二十歳になるまでの養育費と結婚当時に建てた住宅の住宅ローンを半分払っています。 現在は私は再婚していますが、新たな子供もあり、平成27年に一度養育費の減額調停を申し立てましたが、その時は元妻は全く毎月の養育費の減額には応じず、子供が進学時に支払うという10万円が9万円に減っただけであとはビタ一文減額しない、との態度であったため、それで合意してしまいました。 あれから数年が経過し、やはり今の毎月の支払いでは生活が苦しく、この度再度養育費の減額調停を申し立てました。先日第1回の調停が行われましたが、やはり元妻は全く応じないという強硬な態度でいます。 元妻への支払いはバイトでまかなっているのですが、そのバイトが体調も良くなく行えないため、というテイで申し立ててあります。 そこで裁判官が出てきたのですが、最初の27年の時に一度合意しているため、その時と現在とで何が一番状況が変わったためバイトができないのか、体調を崩しているというならその診断書を提出してくれ、と言われました。私の源泉徴収票は提出したのですが、今の妻の源泉徴収票も合わせて提出しろ、と言われました。診断書は分かるのですが、妻の源泉徴収票は提出する義務があるのでしょうか? それを提出したらこちらに不利な気がするのですが… 皆様のお知恵を拝借ください。 お願いいたします。
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妻の年収を把握しないと、あなたが何人扶養しなければいけないかわからないからです。 妻の年収を合算するという趣旨ではありません。
再婚相手の年収を考慮に入れる(合算する)という考え方が存在しますから。 よくある話ですよ。
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