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年金を貰いながらのパート、アルバイトについて 年金を受給しながら、パートやアルバイトをしたとして、年金にも税金がか…

年金を貰いながらのパート、アルバイトについて 年金を受給しながら、パートやアルバイトをしたとして、年金にも税金がかかることになるのでしょうか?

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    収入額により所得税がかかる人、かからない人がいます。 年金収入だけで所得税がかかる人もいるし、 年金と給与収入を合わせても、所得税がかからない人もいます。 所得税には得た収入により、所得が10種類に分類されています。 公的年金の収入は、公的年金に係る雑所得(雑所得)であり、 アルバイトやパートなどで得た収入は、給与所得です。 どちらも得た収入から国が決めた、必要経費とみなされる 控除額を差引くことで、所得金額が決まります。 その所得金額の合計が、38万円以下なら所得税はかかりません。 公的年金は、最低の控除額が65歳未満なら70万円で、 65歳以上なら120万円が最低の公的年金等控除額になります。 一方給与収入は、最低65万円の給与所得控除があります。 例えば、65歳未満で公的年金の収入額がが70万円、 給与収入が100万円の人の所得額の計算は 年金70万円-控除70万円=雑所得0円 給与100万円-控除65万円=給与所得35万円 合計所得額は35万円ですから、基礎控除の38万円を差引くと 課税される所得はありませんから所得税はかからない。 65歳以上の人なら、 公的年金収入額が150万円で、給与の収入額が70万円なら 年金150万円-控除120万円=雑所得30万円 給与70万円-控除65万円=給与所得5万円 合計所得額は35万円ですから、これも所得税はかからない。 ※実際には、健康保険料や介護保険料などの社会保険料の 支払があればそれも所得から差引けますので、所得が38万円以上でも 所得税が0円の人がいます。 ※所得税はかからないけれど、住民税がかかる場合がありますので 具体的な収入額、年齢、扶養親族の有無とその年齢、社会保険料の支払額、 生命保険料控除、地震保険料控除、医療費の控除が適用されるのかなど 細かな所得控除額が分からなければ、税金がかかるかどうか 誰にも分かりません。

  • 年金は年齢によって非課税限度は異なり、限度を超えれば所得になります。 給与収入にも非課税限度があり、限度を超えれば所得になります。 すべての所得を合わせて所得税が計算されるのです。 そして、社会保険料控除や医療費控除のような各種の所得控除項目があると、所得を減らす事が可能で所得税を減らせます。 年金だから給与収入だから、非課税とか課税なのでは無いです。 「所得」があるならば所得税が課税されるのです。

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