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失業保険とその間の仕事について

失業保険とその間の仕事について今年2月に退職したものです。30歳です。 28歳の時に努めた派遣会社を今年2月でやめたのですが、まだ失業保険を申請していません。今失業保険を申請すると付与されるのは3ヶ月後になると思います。ただ3ヶ月間再就職活動の合間に単発でアルバイトをしようと思うのですが、失業保険申請した後のアルバイトはどれくらいなら保険が取り消しにならないのでしょうか

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    就職したと見なされると、給付がされません。 就職したとみなされる条件は ・週20時間以上、かつ31日以上の雇用契約 です。 つまりこの条件を両方満たしてないなら、就職したとは見なされないです、原則ね。あくまで原則ですよ。 つまり、日雇いばっかりで週20時間超えても、雇用契約が31日未満なら大丈夫。 31日以上の雇用契約結んでても、週20時間未満(雇用保険に入れる条件満たしてない)なら大丈夫。 あくまで原則です。例外もあるってこと。

  • 失業保険では無く雇用保険。 申請では無く求職申し込み(ハローワークは職業紹介所)。 付与では無く給付。 3ヶ月後では無く4ヶ月後。 保険の取り消しでは無く給付が繰り延べになる。 しかし、アルバイトでは無く就職と認定されたら話は変わる。 アルバイトにはアルバイトの定義があります。 ですから、アルバイトの範囲なら自由。 でも、フルタイムで20日も勤務したらアルバイトとは言わない。 せいぜい週20時間。 ハローワークによってわずかな違いはある様です。 求職申し込みをしたら、後日、説明会が有るので良く聞いておく事です。 アルバイトは勧められる。

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  • まず、雇用保険に加入しないこと。 1日4時間以上、週20時間以内。 1日4時間以下だと減額して支給されますが、 1日4時間以上だと、その日の支給が先送りになります。 前者は、実質支給額が減ってしまいますが、 後者は、先送りになるだけで減りません。 また、就職とみなされる条件を満たしてしまうと そこで失業給付が停止されてしまうのでご注意を。 詳細はハロワのHPでご確認ください。

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