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健康保険証の任意継続退会について教えてください。 会社を1月に退職後、その会社の健康保険に任意継続で加入しておりま…

健康保険証の任意継続退会について教えてください。 会社を1月に退職後、その会社の健康保険に任意継続で加入しておりました。2月15日まで傷病手当を貰い、2月の18日から新しい会社に勤務致しましたが、 新しい会社の健康保険証があやふやだった為に、前の会社の健康保険料を3月分まで支払っておりました。 自立支援にも入っている為、前の会社の任意継続の保険証を登録し、2月はその保険証を使いました。 3月中旬に新しい会社から健康保険証を渡されました。 そこには加入日が2月18日になっておりました。 そして4月分の任意継続の保険料を支払わず、そのまま退会して健康保険証を返却しようとしたのですが、任意継続の健康保険組合から新しい保険証のコピーを送れと言われています。 ここで質問ですが、この場合、2月18日以降に使用した任意継続の保険証の分の自己負担分外(70%)は健保に返却しないといけないのでしょうか? 出来ればこのままコピーを送らずに退会したいのですがそれは可能でしょうか。 3月まで任意継続の保険料を支払っているのでそのままにしたいのですがそれはいけないのでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。 なお、傷病手当は2月15日までしか貰っておらず、その後は請求しておりません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    >>2月18日以降に使用した任意継続の保険証の分の自己負担分外(70%)は健保に返却しないといけないのでしょうか? はい、その通りです。 >>このままコピーを送らずに退会したいのですが コピーを送付しないと組合で任継喪失の確認がとれないので 送付する必要があります。 >>3月まで任意継続の保険料を支払っているので 資格を喪失した月(2月)は保険料は必要ありません。 ただし、加入した日と資格を喪失した日が同月の場合は、その月の保険料は必要です。保険料の納付が必要ない月分は還付請求書が送付されますので記入して返送すれば指定された口座に振り込まれます。

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