解決済み
「早出の残業 30分」について質問です。 始業が9時で8時31分以降に出勤したら、早出残業をつけないようにと言われました。 ネットで調べてみると1ヶ月合計で30分以上ある場合、加算しないと違法だとありました。 毎日8時40分くらいに出勤しているのですが、全て切り捨てて早出残業がつけられないというのは違法ではないのでしょうか? 教えてください。
★ちなみに私は正社員で在籍12年です。 転職して、今の会社が2個目ですので立派なアラフォーです。笑 ご回答に私が新入社員のように感じた方がいるみたいですので補足させて頂きます。 会社上場企業で業界内では大手です。 よろしくお願いします。
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「8時40分くらいには出勤している」のなら「出社時間は8時30分くらい」ではないかと想像します。 ともなれば「少しだけ出社時間を早くする」だけで済む問題では? 例えば「出社時間:8時20分くらい」「出勤時間:8時29分」です。 また、「今日は出社時間が8時35分になってしまった。残業はつかないから9時まで出勤しない」というやり方も可能です。 選択肢は2つでしょう。 ①「出社時間:9時より前ならいつでも」「出勤時間:9時」 ②「出社時間:8時30分に出勤できる時間」「出勤時間:8時30分」 です。 >毎日8時40分くらいに出勤しているのですが、全て切り捨てて早出残業がつけられないというのは違法ではないのでしょうか? >8時31分以降に出勤したら、早出残業をつけないようにと言われました。 「つけないように」と言われているのですから、それを知った上でも「8時31以降に出勤する」のなら・・・それはもう「自己判断」では。 これは「定時後の残業」でも同じでしょう。 会社側が「求めていない(定時で帰れ)」けど、「毎日21時まで残業する人」が居ても・・・「違法だから払え」になるのでしょうか。 仮に貴方が会社から早出を求められているけど「31分以降はつけてはいけない」と言われたのであれば、それこそ「①or②」で解決できますよね。 >ネットで調べてみると1ヶ月合計で30分以上ある場合、加算しないと違法だとありました。 法ではそうかもしれませんが「現実的ではない」と思います。 会社によって違うと思いますが「15分単位」や「30分単位」などで計算していると思います。 「1か月合計」といった形で計算するともなると「1分単位」「秒単位」の計算が必要になるでしょう。 なぜなら「月20日勤務・8時58分30秒出勤」でも「1か月合計30分」ですから。 そこまで「厳格に時間管理している会社」は・・・少ないと思います。 「31分以降は」と言っている会社という事は「30分単位」なのでしょう。 ならば「それに合わせれば良いだけ」だと私は思ってしまいます。 法を無視するのは如何なものかとは思いますが、個人的には「法を持ち出す必要性を感じない」です。
それは上司の命令で、その時間に出社しているのですか? そうじゃないなら残業にはあたりません。
一般的な企業では、勤務時間が社則で規定されています。 例えば、 9:00 ~12:00 12:00~13:00(休憩) 13:00~17:00 (ここまでが労働契約上の通常勤務) 17:00~18:00(休憩) 18:00~22:00 22:00~23:00(休憩) 23:00~3:00 3:00 ~9:00(休憩) って感じです。この場合、8:30から仕事を始めても、休憩時間中に成りますから、原則、作業時間外とされ、給与は発生しません。 (昼休憩に作業をしていていても、残業にカウントされない事と同じです) ですから、一般的には8:30に出社しても、残業には成らないです。
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