解決済み
試用期間の保険未加入について 試用期間中であっても、社会保険には加入しなければいけないとありますが、下記のような場合は違反しているでしょうか? 雇用形態:契約社員 契約期間:4月1日〜6月30日 就業の期間及び休憩:正社員と同じ(週一日だけ始業時間が1時間遅い) 契約の更新:次回更新は3ヶ月後とする。契約満了の30日前まで協議決定する。 ※正社員の募集であったが、入社後の雇用契約書には契約社員との記載であった。 うまくすり抜けているように思えるのですが、実際のところどうなのでしょうか? あまり保険関係に詳しくなく、教えていただければと思います。
※従業員は正社員は4名以下だと思われる小さな会社です。
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タイトルが 「試用期間の保険未加入について」となっていますが、試用期間がどこに出てくるのでしょうか。 「契約期間:4月1日〜6月30日 就業の期間及び休憩: 正社員と同じ(週一日だけ始業時間が1時間遅い)」 であれば社会保険に加入させなければ違法です。 加入させなくてもよいのは ・臨時の仕事に2か月以内の契約で使用される場合 ・正社員に比べて、月労働日数または週所定労働時間が4分の3未満の場合 です。あなたはどちらにも該当しません。 ただし 「従業員は正社員は4名以下だと思われる小さな会社です。」 もし個人事業で、正社員+正社員の4分の3以上働くパートが5人未満であれば、社会保険の適用義務がありません。 また人数がそれ以上であっても、個人事業の場合は、業種により適用されない場合があります。何の業種でしょうか?
実際のところ、契約書に書いてあることが全て お前が印を押したのであれば全て了承したということで 特に何も問題はない >正社員で募集~ →ハロワなり、募集してたとこへ問い合わせ(=クレーム)
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