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入社したばかりだけど退職したい 入社して4日目になりますが、退職を考えています。理由としては3つあり 1、管理者…

入社したばかりだけど退職したい 入社して4日目になりますが、退職を考えています。理由としては3つあり 1、管理者(一般企業なら社長)と性格的に合わない 2、未だに年金手帳やマイナンバーの提出について話がない(保険と年金の話) 3、労働条件についての話が立ち話程度しかされておらず、手続きもない の以上です。 1についてはどこに勤めてもあり得ることなので、そこまで気にはしていませんが、理由としては挙げました。 2については年金手帳やマイナンバーを届け出ないと会社側も手続き出来ないのではと思いますが、困らないものなのでしょうか。 3については入職前に電話で、給与は〇〇万くらい、休日についてはとても曖昧で基本は週休2日だけど週6日勤務を繰り返すと休みをまとめて取ることも出来るといった話をされました。雇用契約書や、労働条件の書類は一切ありません。給与の支払い日や、支払い方法なども提示されていません。有休などもあるのかどうか……。 上記の点から、すでに不信感があり、どうしたものかと悩んでいます。 従業員は自分を含めて4人しかいないため、なかなか管理者に直接辞意を伝えにくい環境です。1週間働いても何もアクションがなかった場合は退職を考えていますが、当然次の仕事も探さなくてはならず、今回の経歴が痛手になることも予想しています。 アドバイスなどありましたら頂けますでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①は性格の問題ですね ②は マイナンバーを提出しなくても全然問題ありません。 マイナンバー通知の法的義務はありません。 後述のように 事業者側はいろいろ「義務」がありますが 従業員側には義務規定はありません。 マイナンバー制度は海外では通称国民総背番号制といい、ドイツやハンガリーでは憲法違反判決、アメリカや韓国では悪用され犯罪大国化するなど極めて悪名高い制度です。 きちんとした見識を持ち賢明な企業と賢明な労働者がいる企業ならまずマイナンバーは提出拒否されたら無理強いもしませんし、労働者も出しませんね。あとは意識の違いでしょう。なおマイナンバー提出拒否しても不利益はないと政府は回答してます。 まずはっきり言えるのは 「税と社会保障の公平公正のためにマイナンバーを提出しなければなりません」的な回答は悪意あるデマだと思ってください。 政府回答は「マイナンバーを提出しなくても不利益はない」 ちなみにこのサイトは弁護士のホームページです。 http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/11/post-3c63.html マイナンバー 朗報!事業者も要らない・各省庁がお墨付き 最善の対策は何もしないこと 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【厚生労働省】 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。 上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提示がなければ空欄で提出しても構いません。 何を意味するかというと「マイナンバーを提出しようとしまいと 税務署は正確な所得の捕捉に支障はない」のです。 マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 詳細は後述しますがハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 マイナンバーを提出拒否したほうが良いというのは 所得を隠したいからではなくプライバシー保護(情報漏洩のリスク)の観点からですね。 マイナンバーの情報漏洩のリスクについては 以下参照ください https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412044185.html ③ >雇用契約書や、労働条件の書類は一切ありません。 普通は労働契約書は作るものです。 これは労働基準法で 書面を作ることが定められています。 民法の 口約束で契約が成立すると言う話とは違います。 マイナンバーは提出しなくても不利益がないですが 契約書の書面は要求してそれでも拒否されるなら 考えたほうがいいかもしれませんね

    ID非公開さん

  • まず、なぜ入社前に1つ1つ確認をしなかったのでしょうか。 求人担当をしています40代のオッサンです。 数人で切り盛りする会社さんだと当たり前の事例だと思います。 特に従業員数5人未満であれば各諸官庁への届出は努力目標の部分もあり、ゆるい部分はあります。 創業して何年ほどの企業様かは分かりませんが、将来的に会社を大きくするメンバーの1人になったのであれば、長く働き取締役を目指すのも1つの選択しかもしれませんね。 yahooを作った、ヤーさんとフーさんも初めは2人と、友達数名がスタートだったそうです。 また、そんな経営者を目指すわけでは無く、ただ単に従業員としてノルマを果たしサラリーをもらい歯車で良いのだと言うのであれば、もう少し大人数の企業を選んだ方が良いかもしれません。 頑張って下さい。

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  • いや、辞める前に一度「労働基準監督署」に言って事情を話して下さい。必ずその会社に行政からの通告や指示が出ますから。あなたの意志で決めて入った会社でしょうから、4日行ったのですから次は1週間まで頑張ってください。ひとまず労基からの通告がなされるまで様子見ましょう。命令受けてもそれでも改善されないなら、ダメな会社なんでしょう。私も経験ありますが、ダメな会社なりに楽しみ見つけて会社の利益にならないことでもやってましたけどね。

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