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まだ、質問するのは早いかもしれませんが、精神保健福祉士の専門学校に入学する前の実務経験による実習免除についてです。 H…

まだ、質問するのは早いかもしれませんが、精神保健福祉士の専門学校に入学する前の実務経験による実習免除についてです。 H26年2月1日からH30年8月4日迄(正規職員としての実績のみ)、生活支援員(主たる業務が介護等の業務)で介護福祉士の試験を受けました。そして、無事、合格しました。 私の勤務先(障害者就労継続支援B型事業所)の所属長に、今度はPSWの資格も取りたいのでH30年8月6日から生活支援員(相談援助業務)の業務を相談援助業務としてよろしいでしょうか?と尋ねた所、会社に迷惑がかからないのだったら良いよという返事でした。 雇入通知書には、その職種と業務内容を付記されてあります。 勤務先にはたくさんの精神障害者がいます。業務内容としては、以下を満たします。 精神保健福祉士の実務内容、その業務の内容は、精神障害者に対し①社会復帰等に関する相談 ②住居や就労の場の選択等についての助言 ③日常生活適応のための訓練 ④その他ニーズに応じた援助 ⑤援助を行うための関係者との連絡調整等 が年間を通じた業務時間の概ね5割以上従事することの要件は現在、満たしています。 しかし、私は、同じ会社での業務内容の変更が、あったわけですが、違反になったり、後から取り消しにはなりませんか?また、会社に迷惑を掛ける事はないですか? 確認なのですが、教えて頂けないでしょうか?ちなみに、私は、鹿児島県在住で、4年生大学卒業です。

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回答(1件)

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    少しでも不安があるなら実習受けましょうよ。 実務経験捏造が横行し、厳しい対応取っていますから。 質問者様はそんな事はないと思いますが、将来的見ても実習は勉強になるはずですよ。

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