解決済み
各県の国保連、保険者によって違います。 請求は毎月10迄に各事業所とケアマネが実績を国保連に送り、両者の単位が一致していることを確認します。同時に保険者となる市町村からの利用者の基本情報を確認して、間違えがなければ報酬を各事業者に支払う仕組みです。 もし、その月に認定の更新や区分変更などあった場合、市町村が国保連に届けを出し、手続きが済まないと付き合わせがエラーになってしまうからです。その手続きの締め切りが市町村や国保連によって異なります。
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