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区分変更があった時の介護保険請求についてです。(施設入所の) 区分変更後の介護保険証の認定年月日が20日以降だと、例え…

区分変更があった時の介護保険請求についてです。(施設入所の) 区分変更後の介護保険証の認定年月日が20日以降だと、例え有効期間が請求月に有効であっても月遅れの請求になると言われました。例えば、 1月分の請求は2月10日までに上げますが、変更後の介護保険証が 認定年月日→1月23日 有効期限→(前年)12月2日~二年間 として、 これをもって2月10日の期限までにレセプト作成が間に合う場合でも月遅れでの請求になるのはなぜですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    各県の国保連、保険者によって違います。 請求は毎月10迄に各事業所とケアマネが実績を国保連に送り、両者の単位が一致していることを確認します。同時に保険者となる市町村からの利用者の基本情報を確認して、間違えがなければ報酬を各事業者に支払う仕組みです。 もし、その月に認定の更新や区分変更などあった場合、市町村が国保連に届けを出し、手続きが済まないと付き合わせがエラーになってしまうからです。その手続きの締め切りが市町村や国保連によって異なります。

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