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人事部のトップが、リストラ推奨派の役員になった

人事部のトップが、リストラ推奨派の役員になった内部で、かなり厳しく選り好みするタイプで有名な人が、人事部トップになりました。 その結果、推測されるのが、無理な人事異動による退職勧告(全く違う業務への異動や、遠方への異動)の濫用です。 気に入らない社員には、 到底、長く続けるには難しいだろう人事配置をする可能性があります。 その場合、 人事部のパワハラないしは、労働基準局への告発のようなもので、正当な権利として、身を守る手段のような法的な手はないでしょうか。 非常に恐ろしいです。 どうか、よきアドバイスをお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    原則として、相当の事由を持っている以外は社命を拒否することは難しいです。 では、相当の事由とは? ・親の介護があり、自分が介護しないと死亡してしまう。施設も満床で受け入れてもらえない。 ・妻が妊娠中。親戚もおらず ・地域限定社員であり、指定地域以外の転勤は契約上不可能 ・自身が病気であり、転勤によって適切な治療等が出来なくなってしまう。 というようなものです。 令和になろうとしている今でも、「新居を買ったが、転勤でやむなく売り払った」という昭和の転勤族のような話を聞く大会社があります。 まだまだ会社の権利は強く、雇用される側はそれに従うしかないのです。 某引越社のシュレッダー係さんのような場合に初めて、「それはいくら何でもオカシイよね?」と立ち上がれるレベル。 労働組合が強いなら、組合に相談してみてください。

    ID非表示さん

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