無理ですよ 刑事弁護人は弁護士のみに認められてるものですし 改正でそれらを認める動きはありません 家事代理権については獲得の動きはあったようですが 刑事弁護人については まず刑事訴訟法が試験科目ではないですし 司法試験のような短答式や論文など高度な試験を経たうえで 司法修習所などのような機関へもなしに 認められることはまずありません
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