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司法書士は、この先、簡易裁判所での刑事裁判の代理権を取れそうですか?

司法書士は、この先、簡易裁判所での刑事裁判の代理権を取れそうですか?数年前にそんな話が出ましたが、最近聞きませんね。

147閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    無理ですよ 刑事弁護人は弁護士のみに認められてるものですし 改正でそれらを認める動きはありません 家事代理権については獲得の動きはあったようですが 刑事弁護人については まず刑事訴訟法が試験科目ではないですし 司法試験のような短答式や論文など高度な試験を経たうえで 司法修習所などのような機関へもなしに 認められることはまずありません

  • 刑事裁判をやりたいと思ってる司法書士なんて殆どいないと思います。 それをやりたいなら、素直に弁護士資格をとれば良いと思いますね。

    ID非公開さん

  • 質問への回答でなくてすみませんが、 後見人は親族が望ましい 会社設立は数年内に簡素化 AI化 いいことありませんね。

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