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留学生のビザと特定技能ビザについて ビザに詳しくないので教えてください。知人の留学生が28時間オーバーして入管に書…

留学生のビザと特定技能ビザについて ビザに詳しくないので教えてください。知人の留学生が28時間オーバーして入管に書類を提出しました。彼によると40時間働いていたので、まずビザの許可は下りないだろうと諦めています。日本語も上手で、専門学校では(今は大学生)卒業代表になった人です。違反したので素直に帰国するつもりらしいのですが、新しい特定技能ビザで、再来日して働きたいらしいのです。N3保持者なので能力的には問題ないのですが、オーバーワークしたことがある人間が、特定ビザを取得できるのか心配しています。また、取得できるとしたら、どのくらいの期間申請できないのでしょうか。 ちなみに大学の授業にはちゃんと出席していて、成績もいい人です。 よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まずは技能の試験の合格も必要ですね。 留学生の時間オーバーに関しては理論上は問題ありませんが、 2019年4月から始まった制度で前例がないため答えにくいのが現状です。 以下、記事に特定技能についてまとまってますよ https://u-go-jp.com/preparation-tokutei/

  • 単なるオーバーステイではなく、不法就労の入管法違反なので、退去強制で上陸拒否期間5年です。以前にもやったことがあれば、10年間は入国できません。 上陸拒否期間が過ぎても入国が保障されているわけではありません。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/taikyo/qa.html Q2 日本から退去強制された者や出国命令を受けて出国した者が,再び日本に入国することは可能ですか。A 日本から不法残留等を理由に退去強制された者や出国命令を受けて出国した者は,入管法の規定に基づき,原則として,一定期間(これを上陸拒否期間と言います。)日本に上陸することはできません。具体的には以下のとおりです。 ① いわゆるリピーター(過去に日本から退去強制されたり,出国命令を受けて出国したことがある者)の上陸拒否期間は,退去強制された日から10年 ② 退去強制された者(①の場合を除く)の上陸拒否期間は,退去強制された日から5年 ③ 出国命令により出国した者の上陸拒否期間は,出国した日から1年 また,日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や麻薬,大麻,あへん,覚せい剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者は,上陸拒否期間に定めはなく,日本に上陸することができません。

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  • 今回申請した在留期間更新手続きの結果、不許可になった場合、他の回答者が言っているように、 「在留期間の延長を拒否するに止まっています。つまり法的にお咎め無し。 直ぐに来日出来ますよ。」 な~んて、単純に考えないでください。 この不法就労を理由とする不許可というのはかなり重い処分ですので、不許可の時点でいわゆるブラックリストに登載されます。 そのリストの中身は当然オンラインで外務省と共有されていて、本国の日本大使館・領事館で査証申請をする際はもちろん、それ以前のビザ発給の前提となる入国管理局への「在留資格認定証明書交付申請」で発給を拒否され、入国は不可能でしょう。 つまり、今回不法就労していたのに、「次回は決して違反することはありませんのでもう一度入国させてください」と言っても、誰が信じますか? どこの国籍か知りませんが、専門学校時代も、大学時代も日本で留学生活を送るために必要な生活費や学費が十分に賄えないため、あるいは本国の家族に仕送りをするために違法な行為(入管法第24条4号イに定める資格外活動)を行っていたわけですね。それなのに、「これからはしません。」というわけですか? いずれにしても、今回申請した結果次第です。もしも許可されれば、ラッキーと思ってください。 なお、参考までに、最近の入管は、不法就労(稼動時間オーバー)を確認するために、預金通帳や本国からの送金を証明する書類の提出を求めています。

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  • 不法就労になります。 基本的に馬鹿でも優等生でも関係ありません、違法です。 オーバーワークはどんな不法就労をしたのか?って呼び名です。 雇用側は不法就労助長罪で懲役か300万円以下の罰金。 不法就労が適用されれば最低5年間日本へ入国出来ません。 出来ませんが現状では不法就労は適用せずに在留期間の延長を拒否するに止まっています。 つまり法的にお咎め無し。 直ぐに来日出来ますよ。

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