解決済み
4年間派遣社員として働いた派遣先での直接雇用(6ヶ月更新の契約社員)に4月1日からなりますが、現在妊娠中で10月末が予定日です。 就業規則の出産休暇の項目には 労働基準法に定める産前産後の休業を請求した時は契約期間の末日を限度にその出産のために休業する期間を休暇とする。 と書いてあります。 育児休暇の対象者の項目には 引き続き雇用された期間が1年以上である者 と書いてあります。 ということは、産休に9月中旬から入った場合、9月末日までが産休、育児休暇は取得不可ということでしょうか? 給付金も貰えないのでしょうか? 対象にならないのであれば派遣社員でいたままで産休、育休を取得した方が良いですよね? 因みに、派遣会社は産休、育休取得可能だと、以前言われていますし、産休代替だった期間があるので、派遣法の3年にも達していません。
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直雇用でないときの稼働を派遣先が実績として扱ってくれれば可能です。
派遣先は妊娠の事実を知っていて、契約社員の登用をしてくれたのですか。 派遣会社が以前言っていたのは、今の派遣先で派遣として勤務が可能な場合です。 それが不可能な場合は、産休も育休も取れないのです。 貴方が契約社員予定ならば、以前言っていた事は今は対象外なんです。 規程に則れば、産休、育休は取れません。 但し、継続の見込みが有れば、産休は取得できます。 育休は法律では対象外です。 妊娠中で契約満了日後に出産に入る貴方を何故、契約社員にしたのか此処ではその意図は分かりません。 通常ならば、トラブルを避けるためにも妊娠の事実が分かれば契約社員登用はしないのです。 産休・育休を取りたいのならば会社の人事課、福利厚生担当に聞いて見る事です。
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