診療科の選択は麻酔科を含めて自由にできます。 麻酔科だけ特殊なのは、「この病院には麻酔科があります」っていう看板を掲げるのに許可がいる点です。麻酔科標榜許可といって、医師免許とは別の国家資格になります。 これがなくても、麻酔はできます。麻酔科がありますよ、って看板は掲げられないだけです。ややこしいですよね。 特殊扱いなのは、麻酔が単独で治療行為じゃないからです。麻酔のために病院来る人はいなくて、病気の治療のために病院に来て、手術などのために必要だから麻酔されるわけです。麻酔自体が治療なわけではないので、失敗が許されない。なので、ある程度麻酔する人の質を国が担保するためにある資格です。 ちなみに、医師が医師免許以外に取る国家資格としてもう一つ、精神保健指定医というのがあります。精神疾患を精神疾患として診断することは医師なら誰でもできますが、その診断に基づいて患者を隔離したり拘束することはこの資格を持つ人にしかできません。
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