1)「建築に関する実務の経験」として認められるもの ①設計事務所、建設会社等での建築物の設計・工事監理・施工管理 ②官公庁での建築行政、営繕 ③大学・研究所・工業高校等での建築に関する研究、教育 ④建築(工)学関係大学院での研究(課程修了者、具体的な研究テーマの明示が必要です。) (2)一部が「建築に関する実務の経験」として認められるもの ①建築工事を一部含む土木工事等(純粋に建築に関するものの比率を乗じて計算します。) ②一定期間建築以外の業務を含んでいる場合(建築以外の業務の期間を除いた期間の明示が必要です。) (3)「建築に関する実務の経験」として認められないもの 単なる建築労務者としての業務(土工、設計事務所で写図のみに従事していた場合等) (注1) 建築に関する実務の経験は、建築に関する知識及び技能の養成に有効と認められるものとし、建築に関する業務であっても、建築物全体との関連が少なく建築に関する知識及び技能の必要性が少ない業務、建築に関する知識及び技能を必要としない内容の庶務、会計、労務等の業務等は含まないものとします。 (注2) 実務経験の期間は、最終卒業学校を卒業した日、二級建築士免許登録の日又は建築設備士試験に合格(又は建築設備士講習の課程を修了)した日から平成20年7月26日までの期間における「建築に関する実務の経験」を算定します。受験資格の判断に当たって、センターから添付書類の提出を求める場合があります。その際には、必要な書類を整えてすみやかに提出して下さい。提出されないときは、「建築に関する実務の経験」がないと判断される場合があります。 http://www.kentikusi.com/1k/1sikaku.htm
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