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宅建・権利関係・錯誤について。第三者が債権を保存する必要があり、かつ、錯誤者本人も錯誤を認めている場合には、第三者は契約…

宅建・権利関係・錯誤について。第三者が債権を保存する必要があり、かつ、錯誤者本人も錯誤を認めている場合には、第三者は契約は無効と主張することが出来る。この第三者が債権を保存する必要があり、かつ、錯誤者本人も錯誤を認めている場合とは? 例を交えながら説明してくださると助かります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    ①AがBに金を貸している(債権がある) ②Bの現財産は不動産オンリー ③Bは錯誤で②をタダ同然でCに売却 ④Aは①を回収できない(保全必要あり) この場合、Bが③の無効を主張しなくても ③の錯誤を認めれば、Aは①の保全のためBの代わりに ③の無効を主張できる。

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