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不動産登記法です。 譲渡担保は抹消でも移転(第3者の抵当権ある場合)でも可能。 買戻し特約は条件成就で移転になるので…

不動産登記法です。 譲渡担保は抹消でも移転(第3者の抵当権ある場合)でも可能。 買戻し特約は条件成就で移転になるのでしょうか? こんがらがるのですが、覚えやすい理由等ございませんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    買い戻し特約の条件成就という表現は適切でないように思います。売買予約なら適切かもしれませんが。 譲渡担保も所有権移転登記によってしますが、譲渡担保では、いわゆる解除前の第三者に対する対抗問題が生じる可能性があります。抹消だと登録免許税が安いです。また担保権としての認識が強いため所有権移転した後も譲渡担保設定者がそのまま利用することが前提です。 これに対して買い戻し特約では、買い戻しの意思表示と売買代金、手数料などを納付すれば、いわゆる解除前の第三者に対する対抗問題は発生せず、所有権が移転します。こちらは一度完全に所有権を移転するので、売主はそのまま利用するのではなく、占有を移転します。 どちらも資金の融通のために利用されるので担保権的利用がされますが、細かな点で大きく異なっています。

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