ソフトウェアの減価償却は入手した時から始まります。 実際に使えるかどうかよりも、むしろ、持っていることそれ自体の価値の方が大きいと考えるのです。 自社が情報の核の部分を握っているソフトウェアは3年 自社が情報の核の部分を握っていないソフトウェアは5年 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5461.htm 法人税法基本通達 7-7-2の2 ソフトウエアにつき物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、次に掲げるように当該ソフトウエアを今後事業の用に供しないことが明らかな事実があるときは当該ソフトウエアの帳簿価額(処分見込価額がある場合には、これを控除した残額)を 当該事実が生じた日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。 このスクラップの除却損は、決算書上、特別損失というところに記載がされ税務署側も、目がとまる項目になります。 尚、償却とは、すっかり返すことの意味であり、減価償却とは いっていない^^; みずほの場合、自社が情報の核の部分を握っているソフトウェアは3年があたるだろう。^^; 会計処理では、相当の除却損の特別損失計上を考えてる?
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