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退職日について 2月末での退職届を受理されて、28日まで有給消化しました。 本日3月2日、年金手帳等受け取りに行きま…

退職日について 2月末での退職届を受理されて、28日まで有給消化しました。 本日3月2日、年金手帳等受け取りに行きました。そしたら、退職日を2月27日にしてます。と、突然言われました。それってどういう事でしょうか? 2月分の給料明細を見ても、(月末締の当月渡し)健康保険・厚生年金等、今まで通り天引きされておりましたが。。2月27日付退職になるのなら、その健康保険等引かれるべきではないのでは?と思い、相談させていただきました。間違っていたら教えていただきたいのです。 勝手に前日を退職日に変えられたので、びっくりしました。これから、書類等が届き次第国保・年金等手続きに市役所に行かなくてはいけないと思ってます。 これって私は不利って事ですよね? どなたか是非教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

補足

すみません。教えて下さい。2月病院に何件か受診してるのですが、2月分の給料から天引されている健康保険金額が1月分だとしたら、2月健保健康保険証でかかった分は大丈夫ですか?よろしくお願いします。 私は、書類が届くまで何もしなくて良いのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ① 厚生年金保険料・健康保険料は、原則的に1ヶ月遅れで給与から控除されます。 2月支給の給与から控除される厚生年金保険料・健康保険料は1月分になります。 ✳️月の途中退職の場合は、その月の厚生年金保険料・健康保険料を控除すべきではないため、控除は1ヶ月遅れとなります。 ② 2月27日退職なら、2月分保険料は会社も負担する必要がないため、月末ではなく月の途中退職にされることがよくあります。 質問者様は、2月28日から、住民票所在地の市区町村にて国民健康保険・国民年金第1号被保険者に加入する必要があります。 退職日(翌日が社会保険の資格喪失日)がわかる社会保険資格喪失証明書を会社からもらって、14日以内に国民健康保険加入手続きをしてください。

  • 月末まで勤めたら会社も厚生年金の保険料を負担しなければならないんですそれを浮かせたいのでしょうかな? 例えば給料が20万円なら会社負担も15000円必要ですが月末前ならそれだけ支払う必要がないから経費を抑えられる訳ですね! 賢いといいますが狡いといいますか判断は貴方に掛かってるのかな?

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  • 2月27日退職であれば、社会保険料は1月分まで徴収され、2月分は不要です。 普通の会社は法律に従って翌月控除をしているので、2月支払給与から徴収されるのは1月分の社会保険料です。従って2月支払の給与から社会保険料を徴収されてもおかしくありません。ただし、当月徴収を行う会社も珍しくはないので、あなたの会社がどちらかは分かりません。 「これって私は不利って事ですよね?」 2月27日退職・・2月は国民年金と国民健康保険料を納付 2月28日退職・・2月は厚生年金保険料と健康保険料が徴収される の違いですから、いずれにせよ保険料は一月分納めなければならず、有利か不利かはどちらの保険料が多いかですね。 2月28日退職の方が厚生年金加入実績がひと月多くなるので、その分だけ厚生年金の給付額が増えて有利ということはあります。

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