解決済み
退職日について 2月末での退職届を受理されて、28日まで有給消化しました。 本日3月2日、年金手帳等受け取りに行きました。そしたら、退職日を2月27日にしてます。と、突然言われました。それってどういう事でしょうか? 2月分の給料明細を見ても、(月末締の当月渡し)健康保険・厚生年金等、今まで通り天引きされておりましたが。。2月27日付退職になるのなら、その健康保険等引かれるべきではないのでは?と思い、相談させていただきました。間違っていたら教えていただきたいのです。 勝手に前日を退職日に変えられたので、びっくりしました。これから、書類等が届き次第国保・年金等手続きに市役所に行かなくてはいけないと思ってます。 これって私は不利って事ですよね? どなたか是非教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
すみません。教えて下さい。2月病院に何件か受診してるのですが、2月分の給料から天引されている健康保険金額が1月分だとしたら、2月健保健康保険証でかかった分は大丈夫ですか?よろしくお願いします。 私は、書類が届くまで何もしなくて良いのですか?
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① 厚生年金保険料・健康保険料は、原則的に1ヶ月遅れで給与から控除されます。 2月支給の給与から控除される厚生年金保険料・健康保険料は1月分になります。 ✳️月の途中退職の場合は、その月の厚生年金保険料・健康保険料を控除すべきではないため、控除は1ヶ月遅れとなります。 ② 2月27日退職なら、2月分保険料は会社も負担する必要がないため、月末ではなく月の途中退職にされることがよくあります。 質問者様は、2月28日から、住民票所在地の市区町村にて国民健康保険・国民年金第1号被保険者に加入する必要があります。 退職日(翌日が社会保険の資格喪失日)がわかる社会保険資格喪失証明書を会社からもらって、14日以内に国民健康保険加入手続きをしてください。
2月27日退職であれば、社会保険料は1月分まで徴収され、2月分は不要です。 普通の会社は法律に従って翌月控除をしているので、2月支払給与から徴収されるのは1月分の社会保険料です。従って2月支払の給与から社会保険料を徴収されてもおかしくありません。ただし、当月徴収を行う会社も珍しくはないので、あなたの会社がどちらかは分かりません。 「これって私は不利って事ですよね?」 2月27日退職・・2月は国民年金と国民健康保険料を納付 2月28日退職・・2月は厚生年金保険料と健康保険料が徴収される の違いですから、いずれにせよ保険料は一月分納めなければならず、有利か不利かはどちらの保険料が多いかですね。 2月28日退職の方が厚生年金加入実績がひと月多くなるので、その分だけ厚生年金の給付額が増えて有利ということはあります。
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