解決済み
臨時的任用職員の副業について 市役所の臨時的任用職員(1年間)に採用されました。 アルバイト等の副業は禁止されているとのことですが、現在月に数回、業務委託という形で仕事をしています。月収は少ない月で数千円、多い月で3万円を切る程度。預かり源泉のみ毎月引かれています。 年末調整はなく、源泉徴収票(給与支払報告書)ではなく支払調書というものが年に1度発行されます。 採用となった市役所は自分が住んでいる市ではなく、 業務委託元の会社は更にまた別の市にあります。 この仕事を続けた場合、市役所に副業を知られてしまう可能性はあるでしょうか。 本業にはできませんが趣味が仕事になっているので、なるべく辞めずに続けたいと思っています。
フルタイム勤務(週38時間45分)、賃金は時給ではなく月給制の臨時的任用職員です。 臨時的任用職員は、1年以上勤務しないと共済保険に加入しないと見たことがあります。 私は1年間の勤務(更新なし)なので共済保険には入らないと思っていましたが、加入するのでしょうか?
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まず、この問題は「正規の公務員」か「臨時の職員」かの区別は関係ありません。 就業の規則、雇用の契約を破ってる時点であなた側に非はあります。 その上で質問にお答えしますが、今は知られることはありません。 ただその副業がいつからされていることかが不明ですが、仮に昨年の11月や12月にはすでにされていたと仮定します。 となれば、その分の源泉徴収額の市民税への反映は今年の5月以降になります。 本業以外に副業の収入があるのですから、本業が予定していた市民税課税額より増えますよね。それで「あ、こいつなにかうちの契約以外の仕事をして別の収入がある」というはバレます。 なので鬼門は5月頃にやってきます。しかも今からどうにか出来ることでもありません。 補足 基本的にはその時間働いたなら共済には加入です。「1年以上勤務しないと加入できない」の情報の方が間違っていると思います。 詳しくは職場担当者に聞いていみると良いでしょう。今現在加入されていて保険料が差し引かれているなら、それは正しい状態だと思います。それでも不満、疑問なら聞いてみて下さい。
勤続年数が長く続いている公務員や山口先生夫婦に不幸にされてる人が、 臨時的任用職員(更新なし)をしてるんですって。
公務員の副業禁止は、フルタイム職員にだけ適用されます。 具体的には、週勤務時間が30時間以上の職員です。 非正規雇用の職員でも、同じです。 具体的には、社会保険の対象か否か?で、判別できます。 貴方が、共済組合の健康保険の対象かどうか?で判別できます。 貴方が、共済組合保険の保険証を交付されていれば、副業不可能です。
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