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【不動産登記】登記法98条1項による信託の登記の申請と信託に係る権利の保存と権利の設定についてお聞きします。 (質…

【不動産登記】登記法98条1項による信託の登記の申請と信託に係る権利の保存と権利の設定についてお聞きします。 (質問1)まず、権利の保存の場合です。登記記録例508 登記の目的 所有権保存及び信託 原因 年月日信託 上記の情報だけ分かるのですが、どのような場面でこのような所有権保存登記及び信託ができるのか、場面設定が分かりません。 以前に、金銭が信託されていて、受託者がこの金銭を処分して建物を新築した場合には、この建物が信託財産となり、そのための登記として、「所有権保存及び信託財産の処分による信託」を登記の目的とした登記(原因は無し)があることを知りました。 しかし、冒頭の「所有権保存及び信託」を登記の目的とする登記との違いは何かということも分かりません。 つきましては、どのような場面設定のときに、登記記録例508になるのかを、委託者、受託者、受益者の関係を示しながら、できれば、「所有権保存及び信託財産の処分による信託」との違いを明確にしたうえで、教えてください。 (質問2) 次に、権利の設定のうち、担保権の信託の場合と信託財産の管理として権利を取得した場合についてお聞きします。 登記記録例509 登記の目的 抵当権設定及び信託 原因 年月日金銭消費貸借年月日信託 これがセキュリティトラストと呼ばれるものということはなんとか理解できたのですが、一方、登記記録例522に、信託財産の管理として権利を取得した場合(信託財産に属する金銭又は債権により抵当権を設定した例)があります。 登記記載例522 登記の目的 抵当権設定及び信託財産の管理による信託 原因 年月日金銭消費貸借年月日設定 ここで、質問ですが、信託財産の管理として権利を取得した場合とは、何をしようとしているのでしょうか。 勉強不足で、この場合の場面設定が全く分かりません。 委託者、受託者、受益者が何のために、何をするときにこのような「管理として」抵当権を設定するのかを教えてください。 (質問3) 上記(質問2)との関連ですが、信託財産の管理として、抵当権を設定した場合(※当方は、この場面がどういう目的であるか、どんな場面かを全く理解できていません。)に、抵当権というからには、債務者の債務の履行をしないときは最終的には抵当権が実行されることになると思います。 もし、抵当権が実行された場合には、この管理として設定した抵当権は、信託財産にとってどのような機能を果たすのでしょうか。その目的を教えてください。

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回答(1件)

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    (質問1)「所有権保存及び信託財産の処分による信託」については、ご理解のとおりです。受託者が土地の信託を受け、当該敷地に建物を新築し、受託者名義で所有権保存登記と信託登記をする場合です。信託財産である金銭を建築資金として新築したり、土地を担保として借り入れたお金を建築資金として新築した場合に「信託財産の処分による信託」となります。 登記記録例508「所有権保存及び信託」は、委託者名義で表題登記がされている敷地権付き区分建物について、受託者名義で所有権保存登記と信託登記をする場合です。所有権保存登記なのに原因が記録されているのは、敷地権付き区分建物だからです(不動産登記法76条1項、74条2項)。 (質問2)私も実例にお目にかかったことがありませんので、書籍上での知識しかありませんが、登記記録例522の場面としては住宅ローン債権信託でしょう。住宅ローン会社(債権者・委託者)が住宅ローン債権を信託会社(受託者)に信託譲渡した場合に、信託会社(受託者)がその管理処分権に基づき、譲渡された債権を被担保債権として抵当権を設定します。通常は、債務者=抵当権設定者です。受益権は、信託会社が投資家に販売します。債権者=抵当権者ですので、セキュリティ・トラストとは異なります。 (質問3)私の推測ですが、抵当権が実行されれば、抵当権設定登記と信託登記は、競売による売却を原因として抹消されるのでしょう。配当金は最終的に受益者の手元に行くのだろうと思います。詳しいことは分かりませんが。

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