解決済み
会社の残業代と有給についてです。 今の会社に入って3年経ちますが、一度も残業代が支払われていません。 そもそも昨年までタイムカードを打たせてもらえず(パートにはタイムカードがありましたが正社員はありませんでした)、今年から働き方改革とのことで正社員もタイムカードが導入されることになりました。 会社の就業規則にも規定の8時間を超えた場合残業代を支払うとの表記がありますが、やはり固定給のみで残業代が支払われることはありませんでした。 タイムカードのコピーは会社より手渡されているので、手元にはしっかりと残業をした証拠があります。 それにもかかわらず残業代が付かない意味が分からず、理解が追いつきません。 また、もともと土日休みであったはずが、今年に入って年間の半分ほどの土曜日が出勤日に設定されており、半強制的に有給を消化させるような流れになっています。 残業代のことも休日カレンダーを急に変えられたことも一度社長に相談をしましたが、「社労士に言われた通りにしているから、社労士に相談する」と言われたきりです。 元々の固定給も低いのですが、賞与が出ること、今の会社の仕事が好きで結果を残せていることもあり、出来れば辞めたくありません。 事を荒だてないよう、社労士にまずは問い合わせてみようかと思っていますが、他に何かいい方法はありますでしょうか。 労基署に相談したり、弁護士さんに相談することも考えていますがまずはその前にできることがないか、アドバイス頂けますと幸いです。 よろしくお願いします。
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立場上残業が出ない人もいます。名ばかり管理職などの問題もあります。雇われる側であったとしても残業の指示がなかったり、自身の能力が著しく低いことが理由であったりすると揉めます。カレンダーのことでも同じようなことが言えます。就業規則の不利益変更は違法なことではありません。どんなことでも実態がどうであったかが重要です。 明らかに違法なケースで訴訟を考えているなら弁護士に相談して下さい。タイムカードはその時間に会社にいたことの証明にはなるかもしれません。仕事をしていたかどうかまでは分かりません。もっと証拠を集めましょう。携帯の位置情報が決め手になったこともあります。 とりあえず最低限の法律知識をつけて社労士や社長と話し合うのがいいと思います。全く荒だてないようにというのは難しいように思います。質問者様の存在が会社にとって有益であれば少々の交渉は問題にならないでしょう。 第三者からは社長と社労士が都合よく労働者をこき使っているように見えないこともない。 参考にどうぞ 時間外労働と深夜手当について https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10198965545
ブラック企業ですね❗ 改善するには労働組合をつくるのが最強です。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
労働基準法を守らなければ労働基準監督署へいきましょう、 ブラック企業は社長と暴力団のどちらも犯罪者 暴力団は背任罪、暴力団は恐喝罪 ----------- http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20160401_427AC0000000031#D 休暇 (労働時間) 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 ○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 ○2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (適用除外) 第百十六条 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。 ○2 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。 第十三章 罰則 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ○2 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
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