教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

《至急。お礼500枚》

《至急。お礼500枚》休業補償給付期間の手続きと休業明けはどう過ごしたらいいのかが聞きたいです。 1月中旬、仕事中に左肩を打撲し、1月末から休業しながら整形外科に通っています(正直辞めたいです)。 左肩を怪我した翌日から経営者から『歩き方が変』と言われ続け、更には「ハローワークで座る作業の仕事を探してくれば?」などと嫌みを言われる日々でした。 更には休む前日に高校受験を控えている子供と大喧嘩し、睡眠不足になってしまい、精神的にも疲れ果て、休んでしまいました。 経営者からも「治るまで休んで」とか「熱が出ないインフルエンザもあるから、病院にでも行けば?」とも言われる始末でした。 勤め先では毎月5日が給料日であり、手渡しなので、前日の5日に職場に伺いました。 しかし、経営者は以前辞めた人の話を持ち出し「その人は公傷休をチョコチョコ使って次第に辞めたの。貴女もその人のような確信犯なんでしょ?」と言う理由で「貴女は明日から来なくていい」と言われてしまいました。 生まれつきX脚に悩まされ、小学生の頃に2度ほど整形外科に連れていって貰いましたが…当時は技術が知れ渡らなかったからか「手術しないと治らない」と言われ、断念された過去があります。 それが仕事に差し支えがあり、解雇に繋がるのがショックで…自宅に戻るまでが辛かったです。 しかし、帰宅して2時間後に経営者から電話があり「社労士の人に連絡したんだけど…労災扱いするわね。」と言われ、数日後に5号様式が送られてきました。 整形外科に提出してからは1月末からの通院分から労災が降りて無料で診察を受けてますが…書類を確認せずに通院を続けています。 前置きが長くなりましたが、ここから質問させて頂きます。 ① 先日、様式8号(休業補償給付支給請求書)が送られてきましたが、⑲の欄には『平成31年2月6日~平成31年2月25日まで』と書かれていました(しかし、整形外科では1月末から労災扱いとされています)。 つまり、医師の診断次第では明後日の26日からが欠勤扱いとなってしまいます。 当方は今の会社で働き始めてから5ヶ月しか経っていないので、有給は発生しません。 2月6日~と表示されている意味が分からないので、社労士に問い合わせようかと考えていますが、整形外科からのレセプトや処方箋などの書類を持参して直接、社労士の事務所に伺うのはありですか? ② 書類通りに休業補償給付期間切れとなると、26日に復帰しなければなりませんが…今週の木曜日は子供の公立高校の受験日、数日後は合格発表と入学手続き、3月上旬は子供が通院中の病院への付き添い、3月中旬は卒業式と高校の入学説明会と…休む回数が多くなります。 経営者に書面で説明しようかと思いましたが、下記のリンクのような嫌みを言われかねない状況です。 ↓ - Yahoo!知恵袋 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1013998800?fr=and_line 平均年齢が60代の女性ばかりの職場ですが、仕事の内容が製本の仕上げ作業、しかも当方は製本の上げ下ろしの担当をしているので、復帰後は打撲の影響で左肩周辺が悪化するのではないか心配です。 それを免除できるようお願いするにしても「貴女は検品ができないし、不良品を作ってしまってるから」と相手にされません。 職場では「言った」「言わない」が横行していて、就業規則は見せてもらえず、すべて経営者の口頭のみで従業員は仕事をしています。 当方は「貴女は未だ本採用ではないから…」と雇用契約書は出されていません。 エゴかも知れませんが、明日にでも整形外科に行き『療養の現況』の欄に『継続中』と印される事を祈ってます。 毎月25日が締日なので、来月5日に給料をもらう時に退職届を出したい気分です。 こんな環境で仕事してましたが、それでも割りきって、経営者の嫌みに耐え続けて仕事はするべきでしょうか? それよりも明後日からの復帰ができるのか…不安です。 「痛み止めを飲んで湿布してまで来られるのは迷惑」と言われており、医者からは「骨には異常がないから、仕事には差し支えない」と言われてます。 どちらが正しいのか分からなくなってしまいました。

補足

ちなみに経営者は60代の女性です。 総合労働相談コーナーで相談したところ「労基法違反に値する」と呆れられてしまいました。 よくも是正勧告されないで、しかも従業員の方々も事故にあわずに数十年も運営できるなんて…不思議です。

続きを読む

342閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    治療費が労災扱いだからといって、休業補償給付が支給されるとは限らないのですが・・・。 休業補償給付は、 1.業務上の負傷又は疾病による療養のため 2.労働することができず 3.賃金を受けない 場合の3日目以降分が支給対象となります。 もし、初診の時点で担当医から「骨には異常がないから、仕事には差し支えない」と言われたのであれば、仕事を休む必要は無いというのが医師の見解なので、2を満たさないということで支給対象外となります。 様式8号には、医師の証明欄があります。 仕事には差し支えないと診断した医師が、療養のため労働することができなかったと認める期間の証明をするとは思えません。 仮に、仕事内容から自宅療養が望ましいとして証明をもらえた場合でも、療養の現況欄の継続中に〇が付くのは「現在通院中」という意味ですので、今回請求後の日について休業補償給付の支給が約束されるものではありません。 ①2月6日~と表示されている意味が分からないので、社労士に問い合わせようかと考えていますが、整形外科からのレセプトや処方箋などの書類を持参して直接、社労士の事務所に伺うのはありですか? →まずは、経営者に確認すべきだと思います。 経営者が「社労士に直接聞いて」と言うのであれば、まずは電話で聞いてみてはいかがでしょうか。 持参するにしても、先方の都合を確認する必要があります。 なお、持参するなら自宅療養期間が入った診断書の方が良いと思います。 ただ、診断書代金は自己負担になります。 ②仕事を続けるべきか、辞めた方が良いのか、これは他人が口出しできることではないので何とも。 辞めても生活に困らないなら、辞めて自分に合った仕事を探すでもいいのでしょうけど、すぐ見つかるとは限らないので、私なら次の目途がつくまでは辞めないかもしれません。

    知恵袋ユーザーさん

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

line(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題、働き方

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる