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就業規則について

就業規則について10年以上働いていた職場を退職することにしました。 現在の職場(介護施設)は数ヶ月前に経営母体が変わりました。変わる際改めて新しい事業主と契約を結び働いていました。就業規則は経営が変わってから新しいものが来ました。 就業規則に則り、辞める3ヶ月前に退職届を出し、受理されました。いよいよ辞めるひと月前となった最近、職場から「退職後の確認事項」という書類を渡され、「読んで、了承ならサインしといて」と言われました。 早速読んでいると 「退職時において管理職以上の者については、退職後1年間は、会社の承認を得ないで事業場の所在する県内において、会社と同種の業務を行う他社の役員に就任し、若しくは従業員として雇用され、又は事業を行ってはならない」 と書いてありました。 私は現在の職場で管理者をしています。 この文章だと1年は介護職として働けないってこと?となりました。 私と同じく管理者をしてる方も辞める予定になっており、私と同じ書類を渡され、やはり納得出来ずに、担当者に言ったところ 「それは書いてるだけで気にしなくていいですよ」 と言われ、そんなことではサインできないと、現在も提出していないそうです。 こう言う時どこへ相談したらいいのか 労基?弁護士?? 自分なりに色々検索したんですが よく分からなかったのでここに相談させていただきました。 よろしくお願いします

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    サインをしたからと言って、その内容自体が職業選択の自由を阻害する条文ですから無効となります。内容に納得がいかなければサインをしない。退職する労働者が書面にサインをしないからと言って事業者に何が出来るというのでしょうか。何も出来ません。退職日が来れば労働者は出勤をしないでしょうし、強制的に書かせることも出来ない書面など、提出するよう求める会社が何を思っているのか不明です。 退職規定の3か月前に申し出ることと言う条文も問題です。裁判になれば無効とされる可能性が高いと思います。 記載されている内容をみれば、事業者の本質が表れています。労働者の権利を阻害し、事業者の都合だけを考えている。就労をする価値のない事業者だという事です。 相談は、労働基準監督署の総合労働相談コーナーか労働局企画室です。弁護士は費用が掛かりますから、まずは無料相談で解決を図ることです。

    1人が参考になると回答しました

  • 競業避止義務ですね。 会社の機密情報を扱っていた人が対象です。 あなたが、会社の機密情報を扱っていたのなら、その書類が渡されるのは当然のことです。 競業避止義務を無視して同業他社へ転職した 人が訴えられたケースもあります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 弁護士の方に、相談して下さい。 「同業者になるな!」なんて、面白い規則ですね…。何か、理由が有るのでしょうか?

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