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働き方改革の年次有給休暇について

働き方改革の年次有給休暇について会社員なのですが、有給が4日しかなく それも決められていて1月1日と2日 五月一回、8月一回です 後は週6労働です。 これって労働基準法違反ですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社が「有給休暇の計画的付与」として、取得日を決めることは可能です。 ただし、有給休暇付与日数を全て会社が計画的に取得させるのは違法に当たると思います。 労働者が自由に使える日として、5日を残せば問題はないと思います。 また、労使間のはなしあいによっては、自由に使える日数は変わることはあります。

  • 週6労働なら1日休みあるじゃん。 違反かどうかは情報が少なすぎるね。

  • 有給がとれないのは違法です https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/topics/2014/... こちらからなら無料でプロが電話相談に乗ってくれます すぐ相談してください https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/roudoukijun_getmail シャイな人はこちらからメール相談ができます こちらは後日電話がかかってきますので 電話がでられるようにしておいてください

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  • 内容は、よくわからないですが 働き方改革は、こういうものです。 https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8 労働基準法では、1日8時間、週40時間、週1日休みです。 あなたの会社の働き方改革は、よくわからないですがまだ施行されてません! よって労働基準法違反になる可能性は、あります。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em

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