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生活保護とアルバイトについて

生活保護とアルバイトについて初めまして、見て頂き有難うございます。 生活保護を受けている高校一年です。 母と弟がおり月約18万貰っています。 母親に誕生日プレゼントを渡したくアルバイトを考えてます。 ネットで調べてみると全額は貰えなくいくらか生活費に回すこととなる。など書いてありました。 アルバイトをしたら26600は手元に残ると聞いたのですが 例えば月アルバイト代10万貰ったとすれば 7万3千4百を生活費に回さなければ行けないという解釈で合っていますか? ①18万のうち73400は私のバイト代、26600は自由に使えるお金ということになりますか? ②またもうひとつお聞きしたいのですが 26600以内、月バイト代が2万だとすれば引かれずに全額2万自由に使えますか? ③また大学進学のためバイトしたいと言い承認してもらえばバイト代全て貯金可能と書いてあったのですがもし大学進学のため全額貯金したいですといい承認して貰って、その貯金から少し家族との旅行などに使うと ケースワーカーにバレてしまいますか? 少しくらい貯金から崩しても大丈夫ですか? それともバレたら旅行費が18万から引かれたりとかありますか? 誤字脱字、長文、見づらければ申し訳ありません。 お答え頂ければと思います。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①18万のうち73400は私のバイト代、26600は自由に使えるお金ということになりますか? →お見込みのとおり。 ②またもうひとつお聞きしたいのですが 26600以内、月バイト代が2万だとすれば引かれずに全額2万自由に使えますか? →お見込みのとおり。 ③また大学進学のためバイトしたいと言い承認してもらえばバイト代全て貯金可能と書いてあったのですがもし大学進学のため全額貯金したいですといい承認して貰って、その貯金から少し家族との旅行などに使うと ケースワーカーにバレてしまいますか? →使った時点で、今までの貯蓄予定額が収入認定となります。 少しくらい貯金から崩しても大丈夫ですか? →崩した時点で貯蓄許可は取り消し、貯蓄予定額が収入認定になります。 それともバレたら旅行費が18万から引かれたりとかありますか? →バレたら収入認定です。ちなみに毎月貯蓄通帳の残高チェックがあります。

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