解決済み
私学教員です。 2019年4月からの働き方改革の関係で、経営者は驚きの提案をしてきました。 ・いままでの給与は残業代を含んで支給してきた。 ・月45時間残業をするとこれまでの給与水準となる。(45時間残業しなければこれまでの給与水準とならない。) 働き方改革改革に乗じた不利益変更に憤っています。 このようなことは法的にできるのでしょうか? またどのように戦うべきでしょうか?
補足いたします。 現段階ではサブロク協定を結んでいません。 みなし残業も労使で決まっている内容ではありません。
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>・いままでの給与は残業代を含んで支給してきた。 固定残業(みなし)という事だろうから問題ない。 >・月45時間残業をするとこれまでの給与水準と なる。(45時間残業しなければこれまでの給与水準とならない。) 固定残業を廃止するのだろうから、当たり前ですね。 >このようなことは法的にできるのでしょうか? 給与規定(賃金規定)というものがあって、「就業規則」を作成し 労働基準監督署に提出するのですけど、それの変更届を出す必要があります。 つまりこの過程を踏んでいれば、なんら違法ではないです。 >またどのように戦うべきでしょうか? 細かい事で突っ込むしかないですね。「就業規則」は従業員に「周知させる義務」があります。現在は提案という段階のようですね。労働組合なるものがあれば、その代表者、あるいは過半数の代表者の意見を聞き、労使協定を結ぶ必要もあります。今後はこの流れになり「サブロク協定」を結びます。今も結んでいる形になっていると思いますが、これも監督署に提出します。これもこの協定の範囲内であれば合法です。(それほど重要視はしていないかも) 逆に、これに反した残業があれば、残業代を払う必要があるわけです。 結論から言えば、協定を結ばない形で進め、時間管理をしっかりし 週40h超える残業があればなどで、騒ぐくらいですかね。 個人的には、労働基準法なんて、労働者の為じゃなく、企業を守るためにあるような、そんな気がしてなりません。
働き方改革は、こういうものです。 https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em
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