教えて!しごとの先生
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・夫の扶養に入れますか? ・確定申告は必要ですか? 5月に仕事を辞めた時点での収入が88万円。 現在までの失業…

・夫の扶養に入れますか? ・確定申告は必要ですか? 5月に仕事を辞めた時点での収入が88万円。 現在までの失業保険が52万円。 今月からパートで働こうと思っています。 アドバイスよろしくお願いします。

補足

パートは週3日、時給1000円、5時間労働です。 同じような質問を色々探しましたが よく理解ができなくて。 一言で扶養と言っても、年金とか健康保険とか どうなるのか分かりません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「扶養」には大きく分けて次の2つの意味があり、この2つは別の制度で直接の関係はなく、基準も違います。 1. 税法上の「控除対象配偶者」 夫の税額計算において、妻のその年1月から12月までの収入が 103万円以下なら「配偶者控除」の対象となり、38万円の控除が 受けられます。 妻の収入が103万円を超え141万円未満なら、「配偶者特別控除」 の対象となり、妻の年収額により38万円~3万円の控除が受けられます。 2. 社会保険の「被扶養者」 妻の今後一年間の収入の見込みが、交通費を含めて130万円未満のとき、 夫の健康保険の被扶養者・国民年金の第三号被保険者となれます。 (こまかい条件は、加入している健康保険組合により異なります) 失業手当は収入に含みませんので、今年のこれまでの収入88万円に加えて、今後12月末までの収入を合わせて103万円以内であれば、ご主人は「配偶者控除」が受けられ、かつご主人の社会保険の被扶養者でいられます。(または、「になれます」。現状がどうなっているのかわかりませんので) 今月から働く職場に前職の源泉徴収票を提出して年末調整してもらうことができれば、確定申告は不要です。それが無理であれば、ご自身で確定申告することになります。(税額は、どちらにしても同じです)

    なるほど:1

  • 12月31日までの収入が控除対象になりますよ なお、雇用保険の手当は非課税です

  • >今月からパートで働こうと思っています。 労働条件(労働日数・労働時間・時給など)をお示しください。 判断しかねます。

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