「労災隠し」は、事業主が労働者死傷病報告の届出を行わなかったり、虚偽の内容で届出を行ったりすることをいいます。 厚生労働省ホームページで「労働基準関係法令違反に係る公表事案」や「労災かくしの送検事例 」を見ることができますが、「4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかった」「労働災害の発生状況を偽った労働者死傷病報告を提出した」ケースが事例として出ています。 労働基準監督署が「労働災害が起きたこと」を把握できるのは、労災申請があったとき、労働者死傷病報告書の提出があった時、被災労働者や会社から労災申請の手続きに関する照会があったとき等です。 ですから、労働災害が起こったことを労働基準監督署に知られることを嫌がり、意図的に行われた労災隠しを労働基準監督署が把握できるのは、内部告発があった場合等になります。 そのため、内部告発のあったものについてすべて検察庁に送致しても、労働基準監督署の業務に支障をきたすものではないのだと思います。
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労災隠し=死傷病報告未提出、ということになると思いますが、これだけをもって送検は聞いたことがありません。提出しなかった⇒指導する⇒それでも提出しない、という構図は考えにくいです。報告書を提出するよう指導したということは、役所がその状況を把握しているわけですから隠す理由はない⇒会社にとって提出しないメリットはない、と考えます。
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