その管理人の本気度の問題です。警察に通報すれば警察としても無視できません。 有名な「防衛庁立川宿舎反戦ビラまき事件」でポスティング拒否を明示しているのにかかわらずポスティングすることは違法行為との判例がありますから。
なるほど:1
それはチラシ禁止というのは、用事のないものは立ち入りを禁じるというのが、そのマンション住民の総意ということですから、住居侵入罪にあたる可能性があります。 またその都道府県の迷惑禁止条例にひっかかる可能性があります。 ただ、人間誰しも誤って立ち入る、チラシを配るということがありますから、通報されたとしても誤って入ってしまったと言えば、初回は、お咎めだけだと思います。 複数回重ねれば、誤っては通用しなくなります。現実には、その配る行為よりも、ポストからはみ出てマンション全体が、汚れていく行為が許せないのだと思います。
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