消防組織法では、自治体における消防責任を定めています。 市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。(第6条) とはいえ、どれだけのことをすればいいか?どれだけの人員や機材を保有すればよいか?は明確ではありません。 そのため、国が「これぐらいのものは持ちなさい」と細かな基準を設けたのが「消防力の整備指針」という告示です。 ただ、「消防力の整備指針」を完全に守れる本部というのは、なかなかありません。 多くの消防本部で、知恵を絞ってなんとか消防の業務ができるようにしています。 例えば、本来ならはしご車を持たねばならないが、専属の隊員を置けないので、救助隊に普段は救助工作車を運用させ、中高層建物火災でははしご車を運用させるという感じですね。
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