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衛生管理者の選任について教えて下さい

衛生管理者の選任について教えて下さい従業員が50人以上になれば衛生管理者を選任しなければならないという事ですが、50人の意味の受け取り方について質問です。 例えば、請負契約や特定派遣契約で他社の工場内に働いている者も合計して50人以上になれば選任しなければならないのでしょうか? また、衛生管理者は請負契約により他社の工場内で働いている者の中から選任しても良いですか? 最後に、1種衛生管理者の試験の難易度はどの程度ですか? (合格までの勉強時間の目安を教えて頂けたら嬉しいです) また、2種をとばしていきなり1種の勉強をしても大丈夫ですか? (簿記みたいに3級を理解しないと2級はわからないとかありますか?)

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    例えば、元請A社の倉庫での従業員数という形で説明します。 倉庫全体の従業員数は、元請A社49名(会社としての全従業員数同じ)、請負B社40名とします。 元請A社の「下請けの請負会社であるB社」の全従業員数(B社がA社以外で請け負っている他の事業所や、本社事務員も含めての人数)は会社全体で60人居たとします(例えば、先に書きましたように、元請A社の倉庫に40名。他の請負先の倉庫に18名、本社事務員2名とします)。 この場合、B社がどうすればよいのかと言うと、B社の従業員数は50名以上ですので、B社として衛生管理者免許取得者を、どの請負先からでも良いので、選任衛生管理者として1名選任します(監督署報告義務有り)。 そして、A社はどうすれば良いのかと言うと、会社全体の従業員数が49名なので、A社は従業員のなかから、「安全衛生推進者(従業員数10名以上~50名未満なので)」を選任します(報告義務なし)。 しかし、その倉庫での従業員数はA社とB社を合わせて89名になります。倉庫全体では”50名以上”ですね。 この場合は、A社とB社が合同で、「安全衛生協議会」「委託作業安全衛生協議会」などを定期的に開催すればよいです。 これとは別に、B社は月に1回(法令で定められています)、事業主(総括安全衛生管理者)を議長とし、産業医、従業員を代表する者、を交えて「衛生委員会」を開催します。これについてはA社は無関係です(参加する必要なし)。 すなわち、衛生管理については、会社ごとに人数に応じて「選任」「専任」すればよい(産業医もそれぞれ規定に従って選任、専任する)。衛生委員会も、それぞれの会社で開催すればいい。 上記例の場合、B社の会社としての衛生管理者の他に、安全衛生推進者を1名、A社倉庫にて従事する従業員の中から選任するのが理想的ではありますが。 一方、安全も含めての管理は、事業所全体で協力、協議すればよい。また、「協議会」は職位、立場に関係なく、公正に意見を交換できるよう、開催されなければなりません。 所管の監督署によって見解が違うかも知れませんので、監督署で相談されたほうが宜しいかと存じますが。 衛生管理者免許の試験ですが、有料セミナー(2ヶ月、5回程度で、5~7万円くらい)を受講すれば合格率は飛躍的に上がります。 独学の場合、ベースとして、有害物質に詳しいとか、労働法に詳しいとか、そういう得意の分野があれば、そこから裾野を広げてビッシリ勉強すれば3ヶ月程度でも大丈夫だと思います。 いきなり1種で良いです。合格率は当然下がりますが。頑張ってください。

    ID非表示さん

  • 正社員、パート、アルバイトなど全て合わせて一つの事業場で50人以上の人が働いていれば、選任義務があります。 勉強期間は一日一時間を三ヶ月続ければ合格できると思います。 第二種を理解していなくても、いきなり第一種の勉強をしても大丈夫です。ただ、第二種の試験範囲と第一種の試験範囲は重なるところがあります。

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