>生活保護のケースワーカーになるためには社会福祉士の資格が必要となるのでしょうか? あるに越したことはありませんが、特になくてもかまいません(というより、そういった資格を持ってるCWはマレです) 生活保護のケースワーカーの任用資格として必要なのは、"社会福祉主事"です。 この"社会福祉主事"の資格取得には、いくつかの方法がありますが、 一番手っ取り早いのは、いわゆる"三科目主事"と言われるもので、 これは、大学や短大・専門学校等で、社会福祉に関連する単位を3科目以上取っていれば、認めるというもので、 はっきり言うと、(福祉の分野に限らなくても)一般の文系の大学等を卒業していれば、(本人が意識してなくても)たいがい、一般教養として取っています。 (私自身の3科目は、たしか”民法”、"訴訟法”、”社会学”、”心理学”あたりだったと記憶してます) 高卒や理系の大学卒の方の場合は、厚労省の指定する専門校で、1年間の通信教育を受講すれば、講義終了後に資格を受けられます。 この場合、資格を得られるまでの間、無資格で業務してたことになりますが、法律上も業務上も、全く問題はありません。 つまり、極端な話、この"社会福祉主事"の資格なしでも、業務上、何の問題もないことになります。 そんなことよりもっとも重要なことは、 生活保護のCWは、前提として福祉事務所の職員ですので、地方自治体の職員(地方公務員)でなければならないということです。 つまり、公務員として採用されないことには、CWにはなれません(いくら資格を持っていたとしても)
必ずしも社会福祉士の資格が必要というわけではありません。 生活保護のケースワーカーは、「社会福祉主事」である必要があります。 社会福祉主事は、社会福祉主事の任用資格があり、団体(例えば市長等)から任命されれば、なることができます。 任用資格は、例えば、大学で関連する単位を履修したこと、社会福祉士の資格を保有していること、その他必要な研修を受けること、などがあります。精神保健福祉士は該当しません。 余談ですが、生活保護ケースワーカーで社会福祉士の資格を保有している方は少ないです。ケースワーカーをしながら、社会福祉士の資格取得を目指す方もいます。
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