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内定承諾書で 「社会通念上採用取り消しが妥当な事由が判明した時」内定取り消しされても不服を申し立てません。 という項…

内定承諾書で 「社会通念上採用取り消しが妥当な事由が判明した時」内定取り消しされても不服を申し立てません。 という項目があったのですが、具体的にどういう事由でしょうか。内定先は税理士事務所という法律に関わりのある職場ですが水商売でしょうか…私は大学1〜3年10月までキャバで働いていました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「誰がどう考えても内定取り消しはやむをえない」と、 そんな理由だ。 分りやすいのが内定後サツにパクられて(警察に逮捕されて) 働けなくなったとか、交通事故で当分の間(長い期間)勤務 できないとか、世の中がすっげー不況になって人を雇う余裕 がなくなったとか、自然災害や社長の急死などで後継者もお らず事業を続けていけなくなったとか、 不渡りを出して倒産したとか・・・まぁ、数え上げたらキリ がない。

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  • 若い人は知らないのかもしれませんが、日テレの笹崎アナウンサーの事件があります。 内容は、日テレから内定後に、ホステスでアルバイトをしていたことを理由に内定を取り消されたことがありました。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%B9%E5%B4%8E%E9%87%8C%E8%8F%9C その後裁判で争って、結果として日テレに入社できたのですが… ホステスとキャバ嬢が同じか違うか、私にはわかりませんが、会社によっては良くないと判断する可能性はあるでしょうね。 裁判なんて、必ず勝てるかどうかはわからないですよ。 社会通念上採用取り消しが妥当な事由が判明した時 というのは、個人的には酒酔い運転で傷害事件を起こしたとか、覚せい剤取締法違反で検挙されたとか、そういうことじゃないかと思うのですが。

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