解決済み
失業手当、再就職手当について質問させてください。失業保険受給資格認定日 11/20 待機満了 11/27 11/27から給付制限期間が3ヶ月間あります。 再就職手当は給付制限期間中に3分の1以上の日数を残して就職が決まれば、支給されるのですよね?(認識が曖昧なのですが、解釈はあっていますでしょうか?) わたしの解釈でいくと、1/27までに就職先が決まれば再就職手当が支給されるという事なのですが、1/27までには決定しそうにないです。 2/27までは給付制限期間ですが、仮に2/10くらいに就職が決まったとしたら、 再就職手当も支給されない、失業手当も支給されないということですよね? だったら、いっそのこと失業手当が支給されるまで(給付制限期間が終わるまで)働かない方がよいのですか? 自分がもっと早期に就職先が決まればよかったのはわかってますが、なんかもうバカバカしくなってきました。毎日、毎日、職安に通って就活していたけど中途半端な時期に就職が決まってしまったら、逆に不利ということですよね?再就職手当も失業手当も支給されないなんて、、。 わたしの解釈はあっていますか?
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違いますね。 再就職手当は、 失業給付日数の残日数が、1/3以上残っていれば申請が可能です。 なので、給付制限3か月のうちに就職できれば、 申請が可能です。 給付制限中は、失業給付を1日も受け取ることができませんので。 2/27まで給付制限期間であれば、 そこまでの間は失業給付を受け取ることはできません。 ただし、就職が決まると、再就職手当を申請できます。 申請には条件がありますので、別途ご確認ください。
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