解決済み
質問です。免疫抑制剤を投与している患者様で薬物血中濃度を測定致しました。 特定薬剤治療管理料は治療管理もしっかりしているので月1回は確実に取れるのですが、レセプトを送信する前にチェックをして見るとパソコンに特定薬剤治療管理料を算定するにはコメントが足りませんとでます。 1年前に一度同じ検査をして特定薬剤治療管理料を算定しているので初回日のコメントが足りないとかでは無いと思うのですが、コメントは日にちの事でしょうか? それとも何か他にコメントが必要なのでしょうか? 一応カルテにはどう言う事を話して指示した旨などの記載はありますがレセプト送信の際にはレセプトに載らないので不安です。 どう言ったコメントが必要なのか教えて頂きたいです。 ニチイで勉強し皮膚科の医療事務職について1年と少しで働いてはおりますがまだまだ勉強不足でお恥ずかしい限りなのですが、どなたかご教示頂けると嬉しいです。 一応確認なのですが注1を読む限り免疫抑制剤を投与していて、シクロスポリン検査血中濃度測定をして先生としっかり話し合い治療について方針を定めてお話ししていれば特定薬剤治療管理料は取れるって考えであっていますでしょうか? 注1 ジギタリス製剤又は抗てんかん剤を投与している患者、免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者その他別に厚生労働大臣が定める患者に対して、薬物血中濃度を測定して計画的な治療管理を行った場合に算定する。
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レセチェックはカルテと付け合わせしているわけではありませんので、算定条件は読んで合致していればokです。 レセプトとカルテの突合は厚生局の個別調査ぐらいでしかやられませんので。 レセプトを送信する前にチェックをして見るとパソコンに特定薬剤治療管理料を算定するにはコメントが足りませんとでます。 →2018年診療点数早見表のp1596の記載事項は載せていますが?オンラインで 請求しているのであれば電算コードがついているコメントをつけないとASPチェックで弾かれるかもしれません。今回の改定で電算コードのコメントがかなり作られたので確認しておいたほうがいいですよ。
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