解決済み
来春から就職の大学生です。先日内定先から入社書類が送られてきました。入社前提出書類に給与振込口座情報(通帳のコピー)がありました。そして手紙には「当社はA銀行(支店どこでも可)指定なのでA銀行の通帳コピーを送れ」という旨が書かれていました。私は労働基準法について少しばかり勉強しているのですが、「通貨払の原則」と矛盾していないでしょうか?賃金振込について労働者の同意が得られたら企業は労働者が指定した金融機関に賃金振込するはずですが。 なぜ企業が銀行を指定できるのでしょうか? 企業がA銀行指定できる効力のある決まりが存在しているのですか? 勉強したことと実際のケースがどのように対応しているのか知りたくて質問しました。 よろしくお願いします。
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完全指定しているのではなくて「管理上推奨」しているのでしょう 会社からするとシャンがバラバラの金融機関を指定すると 事務処理は大変です そこの金融機関では困る特別な事情があるのですか?
振込手数料の問題ではないかと思います。 会社側が使用している銀行で更に同支店であれば、振込手数料は無しになりますからね。 出来るだけ経費を節約したいという会社の要望だと思います。 仮にその要望が違反だとしても、これからお世話になる会社の経費の節減になるのであれば、協力すべきだと思いますが。 これは、経営側にならないと、あまり理解してもらえない事かもしれませんが。
通貨払いの原則を下記サイトで調べました。 http://www.mibarai.jp/chingin-gensoku/tuukabarai.html 特に違反していないと思います。 少なくとも、この原則には、銀行は労働者が指定できる、とは一言も言っていないと思います。 銀行払いは銀行に依らず全てダメ、と質問主様が主張するならば論ずる余地はありますが、 労働者が指定した銀行払いはいいけども、指定していない銀行払いはダメ、と主張するならば、それは根拠がないと思います。 どの銀行で支払おうとも通貨は通貨です。労働者が指定する銀行のみが通貨になり、それ以外の銀行だと通貨にならない、とは決してなりません。 ゆえに銀行を指定するのは違反にはならないと考えます。 銀行を指定するのは、振込手数料が要らない、などのためだと思います。私はアルバイト含め3社で働いたことがありますが、全て振込先の銀行を指定されました。通帳がやたら増えて面倒でしたw
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