教えて!しごとの先生
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保育士です。 この度自己都合で今年度いっぱいで退職することになりました。揉め事もなく、家の都合でやむを得ない理由なので…

保育士です。 この度自己都合で今年度いっぱいで退職することになりました。揉め事もなく、家の都合でやむを得ない理由なので、上司も快諾の円満退職です。 しかし、ひとつだけ引っ掛かることがあります。 進退を決める面談時に園長先生から『4月からうちの園を通さずに他の保育園で働く事は禁止します。』と言われました。 保育士ではない仕事でパートをする事はあるかも知れませんが、保育士として、4月からも働く気持ちがあるならそもそも退職などしませんが仮に他で保育士をするんだとしたら、園長先生にそんな権限はあるのですか?

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ID非公開さん

回答(7件)

  • 園同士の保育士の取り合いですよね。 サインしていなければ大丈夫でしょう。 園長先生に権限、園同士、仲が悪い、良い、方針が違うあるでしょう。 違法性は、といいますと、 あなたが書類にサインしているかしていないか、で決まると思います。 口約束なんて意味ないですから。

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    ID非表示さん

  • https://doda.jp/guide/lesson/030.html 弁護士に質問できるサイトや、労基署またはハローワークに聞いてみたら如何ですか? まずは就業規則などで今の園の【競業避止義務規定】を確認して下さい。 会社のノウハウや人材などが同業他社に漏れることによって会社が不利益を被ることを防ぐという趣旨で設けられるものが【競業避止義務】だそうです。 競業避止義務は被用者の職業選択の自由(憲法22条1項)を制約するものですので、公序良俗(民法90条)に反するものであってはならないそう。 裁判例において公序良俗に反するかどうかは、(1)従業員の地位・業務の性質、(2)ノウハウ等の要保護性、(3)勤続年数、(4)競業避止義務が課される期間、(5)代償措置の有無等…を考慮要素として判断されることが多いようですよ。 機密情報を扱っていない“役職者”でない場合は訴えられる可能性は低いみたいです(本当か知らんけど)。 自分は、一回も言われた事ありません(ただ《退職しても個人情報漏洩しない事》的な文にはサインしました)。 なんか言われたら『それは「職業選択の自由(何人も公共の福祉に反しない限り居住・移転及び職業選択の自由を有する。日本国憲法第22条1項)」を制限するものであり違法性を帯びると思うのですか?違いますか?不利益になる事はないと思いますし〇〇園を通じないといけない理由が分かりません』と言ったらいかがでしょうか? てか『4月からうちの園を通さずに他の保育園で働く事は禁止します』の『うちの園を通さず』の意味が分かんない(なぜ?)。 以下の(1)~(6)までのうち1つでもその要件を満たさないものがある場合には、その誓約は「無効」を主張することができるそうです。 (1)競業禁止の合意が労働者の自由意思に基づかない場合⇒労働者と雇い主の間で結ばれる労働契約は「対等な立場における自由な意思表示」で結ばれたものに限って有効になると考えられるからだそう(労働契約法第3条1項)。 (2)競業を禁止する期間が合理的期間を越える場合⇒過去の裁判例では競業避止義務にかかる期間が1年程度のものについては有効、2年を超えるものについては無効と判断する傾向らしいです。←録音しながら「禁止は一生ですか?」と聞いてみて下さい。 (3)競業を禁止する地域が合理的範囲を超える場合⇒”九州”でしか営業しない会社が、退職する労働者に対して”九州以外”の会社への就職を制限することは、合理的な範囲を超えると考えられるので「無効」と判断されるらしい。 (4)一般的な技能やノウハウしか習得していない場合⇒“企業秘密”や“ノウハウ”などが存在し、それが同業他社に知られることによって自社の利益が損なわれてしまう不利益を回避することが「合理的」と認められるからにすぎませんが、その退職する労働者が、同業他社がすでに知り得ているような一般的な技術や技能、ノウハウなどしか習得していないようなケースは不利益を受けることはありませんので、たとえ労働者が「退職後〇年間は同業他社に就職しません」というような誓約書にサインしていたとしてもそのような誓約は無効になるものと考えられるそうです。 (5)退職前の地位(役職等)が競業を禁止すべき地位にない場合⇒「独自技術やノウハウ」に触れることがない一般社員や非正規労働者にまで退職後の競業避止義務を認めることは合理的とは言えないと考えられるそうです。 (6)競業禁止に代わる代償措置がなかった場合⇒同業他社に就職することによって受ける不利益について退職金の上乗せやその競業禁止期間中の賃金減少分に係る保証金などを受け取っていないというようなケースでは「退職後〇年間は同業他社に就職しない」旨の合意自体が無効となる場合もあるものと考えられるそうです。 https://hatakaku-com.cdn.ampproject.org/v/s/hatakaku.com/dogyotasha_tensyoku/?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&amp=1&usqp=mq331AQECAFYAQ%3D%3D#aoh=15455619480497&amp_ct=1545562122486&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=ソース%3A%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fhatakaku.com%2Fdogyotasha_tensyoku%2F

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  • 就業規則に書いてませんか? 民間ではよくあることです。 2年とか5年とかの期限付きで。 もっともそれ自体が違法なんですが。

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