解決済み
国民健康保険書のコピーを会社から求められております。アルバイトの形での採用です。でも今生活保護受給中である為保険証がありません。仕事は交通誘導の仕事です。生活保護受給中の事が採用された会社にばれるのが嫌ですし、生活保護受給中ということがばれたらクビになるのではと不安でなりせん。保険証が無い事の対処方法と生活保護受給中ということがばれない上手な対処方法があれば御指南いただければと思っています、月曜日に提出してほしいとの事で時間がありませんどなたか、お詳しい方お力になって頂けないでしょうか、宜しくお願い致します。本当に困っております、時間もありません。
月曜日から土曜日までの仕事でして昼休みに担当のケースワーカーに連絡しているのですが連絡が昼休みの為ケースワーカーが不在しています。連絡ついておりません。
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まずね、普通の職場では、国民健康保険証を確認などしません。コピーを要求したりしません!無保険でも、普通に働いています。 ですが、恐らくはお勤め先は、建設・土木関係で、公共工事にも関わっているところなのでしょう。最近その業界では、無保険者を許さない風潮が強まっています。国土交通省が、「無保険という劣悪な条件で働かせる”業者”を許さない」との趣旨で、指導を強めているんですが、保険証を用意できない人を困惑させる結果になっています。 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000008.html この指導は、決して「生活保護受給者を雇うな」なんて意味ではありません。生活保護受給者は、立派に医療を受ける権利があるんですから、”劣悪な勤務条件”なんて話にはなりません。実際、前述のページに掲載されている「Q&A」 http://www.mlit.go.jp/common/000225414.pdf にも、 ************************************************** 問 18 技能労働者が生活保護受給者の場合の記載は 答 生活保護の受給者は、生活保護法により医療扶助が現物給付されることから、国民健康保険法第6条第9号の規定により国民健康保険の適用除外です。 このため、健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険に加入しておらず、生活保護の受給者である作業員については、作業員名簿の保険名称を記載する欄に「適用除外」と記載する必要があります。 ************************************************** の記載があります。 ちょっと分かりにくいかも知れませんが、「適用除外」と名簿に書けば、雇って良いんですよって意味です。 質問者さんには、堂々と、生活保護受給者と申告されることを勧めます。勤務先の担当者が、「保険証のない者は雇っちゃいけないんだ」と単純に思い込んでる可能性もありますので、上司などしかるべき人に話せば、前述の「適用除外」だから大丈夫だね、と扱われると信じます。場合によっては、担当のケースワーカーさんにも、応援して貰いましょう。
保険証が無いと難しいと思います。 退職を迫られたら仕方無いかもしれません。
誤魔化し様が無いよね。
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