教えて!しごとの先生
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1年ほど前に個人の医療機関で働いていたのですが、パワハラ、モラハラが酷く医院長と経営されている方(ここでは看護師チーフと…

1年ほど前に個人の医療機関で働いていたのですが、パワハラ、モラハラが酷く医院長と経営されている方(ここでは看護師チーフとさせて頂きます)に相談したところ「辛いなら辞めた方が身のため」だと言われたので次のシフトで辞めることをその場で告げ了解を得たのですが、次の日から辞めると分かった私をゴミのように扱い軽蔑した言葉を罵声と共にあげられながら数日働き、分からないことを聞いてもいつも以上に怒鳴られ、医院長にチェックしてもらわなくてはならない事も聞きに行くと「汚ねえからあっちに行け」など言われる始末、最終的には私達が辞めることのイライラを患者様の治療にまで影響し、見るに耐えない治療を散々見せられました。 医療用グローブを投げられることもありました。 怖くなり、看護師チーフに「耐えられないので本日で辞めさせていただきます。お給料は今まで通りお振込みをお願い致します。」と文面に残るよう、LINEを送りました。 すると、「給料は直接取りに来てください。ずっと拒否されているマイナンバーを持ってきてください。」と言われ、1ヶ月分の給料と引き換えにまた罵声や最悪の場合暴力もあり得ると怖くなり、結局取りに行けず受け取れていません。 私も責任放棄し、逃げたのも悪いのですが給料が支払われず1年経ちます。 もう、忘れるか、今更医院に電話して取りに行くしかないのでしょうか。 それと、今まで特に何も連絡はないのですが、急にこちらの落ち度で何か訴えられるとかはありますか? 何かにつけて「訴えてやる」が医院長の口癖だったのでたまに不安になってしまいます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準監督署に相談しましょう。 場合によっては法的手段も考えるべきです。 マイナンバー提出は絶対でも強制でもなく 提出すると悪用の可能性が出てきます。 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412076244.html なお、マイナンバーを提出しないと給料が払われないなどのことはありません。 もし本当に給料を払わないとしたら はっきり法律違反ですね。 労働基準法 賃金の支払) 第24条 1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 つまり 定めがなければ 働いたと言う実績があれば 給料はもらえます マイナンバー提出するしないなどは関係ありません。 以下のように解釈するとわかりやすいです。 マイナンバーに関する法律の正式名称は 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 と言います。 マイナンバーは「特定個人情報」と言われており個人情報保護法の特別法です。 法律で条文の異なる文章があった場合の優先順位 【法令の優先順位】 ・法令の形式的効力は強い順に【憲法→法律→政令・府令→省令→規則・庁令】 ・特別法は一般法に優先する ・新法は旧法に優先する ・旧法が新法の特別法になっている場合は、例外的に旧法が優先する ・法令は、将来に向かって適用するのが原則(特に刑罰法規) これを法律の不遡及というが、消防設備などでは、既に設置済みの設備にも適用(遡及) される場合がある。 また 給与の定めは上記「労働基準法」にありますが「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にはありません。 これにより、 ①「労働基準法」と「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」は給与については 旧法と新法の関係になく、労働基準法の定めが適用されます。 ②「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にも「個人情報保護法」にも給与に関する記載はありません。 つまり マイナンバー関係の法律が影響を与えるのは個人情報保護法だけであり 給与の規定のある労働基準法には何の干渉もすることがありません しかし企業の側でこのような政府の回答を無視して強要まがい(ひどい場合には会社の内規に盛り込もうとする)のことをしてトラブルになったり、して労働基準監督署などに持ち込まれるケースも多いようです。 弁護士会ではマイナンバー未提出で不利益を働こうとする企業に対しては ・労働基準監督署への相談 ・労働局への斡旋依頼 ・法的訴訟 の順で勧めています まあ 臨機応変で対応してください ちなみに、 マイナンバーを統括しているJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)ですが 平成28年度 個人情報保護実践コースと称して 275万人いる地方公務員の85%にマイナンバーの事故事例について 研修をしている事実が判明しています。 この研修自体税金が使われており マイナンバー制度が巨額利権で税金の無駄ともいわれるものですが この研修の中で 将来のマイナンバー悪用の可能性として ・いつの間にか偽造カードを作成・利用される ・いつの間にか銀行からお金が引き下ろされる ・知らないクレジットカードによる多額の請求書が届く ・知らないキャッシング口座に多額の焦げ付きが発生する ・信用情報機関のブラックリストに登録さる ・見知らぬ子が認知される などの可能性を 紙で配布していますね。これを200万人以上の地方公務員が受け取っているんですよ。 マイナンバーの胴元が悪用の可能性を認めているのに また政府が厳しい罰則を設けているのに 「マイナンバーが他人に知られても悪用されない」などと嘘を吐く人間がいたら 悪用側の人間が油断させる目的だと思った方がいいですね。

    1人が参考になると回答しました

  • 給料には時効があります。

  • 訴訟は自由なので、訴えられる可能性はあります。 ですが、負けることはありませんから、ぜひ訴訟にもらえばいいと思いますよ。 請求権は2年ですから、早めに請求した方がいいですね。 多少費用はかかりますが、1番良いのは内容証明郵便で振込みを指示することだと思います。 期日を入れて、その期限内に支払われなければ労基へ申告しますと言えばOKです。 ごねる可能性もありますが、リスクはむこうの方が大きいですから、普通は支払います。 あなたが勤務記録を残していれば完全勝利ですが、なければその辺ついてごねてくるかもしれません。 そうなれば労基に相談したらいいと思いますよ。

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