解決済み
いわゆる失業手当の受給資格を得られるかどうかという話なら、育児休業給付をもらえていた人は、多くの場合、育児休業給付を貰っていた直後に復職せずに離職となっても、受給資格は得られるはずです。 『仕事が決まれば両親をよんで、同居してみてもらえそう』な状況であれば、すぐに申請しても受給資格は得られるだろうと思います。 問題は給付制限の有無であろうと思いますが、育児を理由にした離職の場合に特定理由離職者に該当するのは受給期間延長手続きを当初からとった場合となります。さらに、この場合に受給期間延長を離職から3か月以内に解除すると1か月の給付制限が付くはずです(特定理由離職者であることは変わりません)。 『保育園が見つからず育児休業終了になりました』というのが具体的にどういった経過であったのかわかりませんが、「産後1年で復帰予定だったものが保育施設が見つからず、育児休業の延長を申し出たけど派遣会社が認めなかった」というような類のものであれな特定受給資格者に相当する可能性が高いと思いますから、そのあたりの経緯をきっちりハローワークに伝えて相談しましょう。
今、働ける状態なら出ますが今は働けないなら無理です
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