教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

試用期間中の解雇について教えてください 9月15日から契約社員雇用で勤めてきました 2ケ月の試用期間です 10月18日に…

試用期間中の解雇について教えてください 9月15日から契約社員雇用で勤めてきました 2ケ月の試用期間です 10月18日に試用期間満了予告通知が渡され10月31日付けで試用期間終了 契約社員に登用しないとあります 理由は納得できたのですが通知の日付が10月2日になっています。これは、有効なのでしょうか

899閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    解雇を行う場合は30日前までに解雇予告を行わなければなりません。 解雇予告を行わない場合は30日分以上の平均賃金の支払いが必要であり、 解雇予告を行った場合でも解雇までの日数が30日に満たない場合は不足日数分の平均賃金の支払が必要です。 試用期間でも雇用開始から14日を超えると解雇予告が必要になります。 (労働基準法第20条、第21条) おそらくは10月2日で通告したことにより30日前までに通告したということにしたいのだと思います。 本来なら18日通告で31日の勤務で終了であれば14日なので16日分の平均賃金の支払いが必要になります。 ただ雇用期間が2か月以内で1回も更新していなければこれも解雇予告はしないでもいいことになっていますので、 これに該当する場合は結局のところ結果は同じ(平均賃金の支払いは不要)になります。 例えば契約期間は3か月でそのうち2か月が試用期間ということであれば平均賃金の支払いの義務が生じます。 この場合では実際には18日に通告されたことをどうやって証するかという点が問題になると思います。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

契約社員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題、働き方

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる