解決済み
ドラッグストアで扶養範囲内のパートで働く登録販売者の働き方について質問です。週に19.5時間で働くと月に12日働いたら78時間で管理者の条件から外れてしまいますが、曜日固定ですと、月に13日や14日働く日も出てきますよね?そんな月は社会保険に加入しないための月88000円を超えてしまうこともあります。 そこで質問です。 ①78時間の月があっても大丈夫でしょうか?また、連続して78時間の月があることもダメでしょうか?通算5年間のうち24ヶ月であるならば問題ないという考えでよろしいでしょうか? ②そもそも週20時間以上でないとダメでしょうか?逆に週20時間以上だと106万の壁があり、社会保険に加入しなければならなくなりそうですか? ③月88000円超えてしまっても連続4回目にならなければ大丈夫ですか?(3回まではOK?) もしくは、年間連続ではなくても3回以内とかありますか? もし週3日で扶養範囲内でパートさんで働いている方、いらっしゃいましたらどのようにしているか教えてください!
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登録販売者の時給自体が一般従事者より高いですから、働く時間をかなり減らさないと扶養から外れてしまうと思います。 うちのパートさんで、あなたと同じ条件の登録販売者がいますが、もう3年も勤めているのに、月80時間を超える月が1年に6ヶ月もなく、未だに研修中の名札を付けています。 本人は5年を目処に有資格者になれれば良いと思っているみたいですが、1人で店を開けることが出来ない登録販売者は、時給が高いだけで会社にとってあまりメリットがないので、一般従事にしてもらうか雇用保険に入ってもらうかどちらかにして欲しいと店長がこぼしているのを聞きます。
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「登録販売員」を検索すると、 正式な登録販売者になるには実務経験2年以上が必要で、その証明として『実務(業務)従事証明書』を提出しなければなりません。 と有ります。 質問意図は、 既に、正式な登録販売者になっている方の働き方ですか?? それとも、一昨年から始まった、新社会保険制度に該当しないで働いても、この2年以上になり、正式登録できるかの意味ですか?? 後者の知識は有りません。 単に、新社会保険制度に該当しない条件なら、下記リンクです。 https://www.mhlw.go.jp/image/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000160229.png 雇用契約がどうなっているかだけです。 上記リンクに一つでも該当しなければ、加入は有りません。 だけど、残業とか、出勤日以外の労働で一時的に労働時間増、給与増となるなら、 下記リンクのQA18-2に該当すれば、強制加入です。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf > ①78時間の月があっても大丈夫でしょうか? > また、連続して78時間の月があることもダメでしょうか? これのみでの加入条件に該当するとか該当しないはないと理解しています。 > 通算5年間のうち24ヶ月であるならば問題ないという考え この質問意図がわかりません。 これは上記リンクでは記載ありません。むしろ、QA18-2に該当か否かでしょう。 > ②そもそも週20時間以上でないとダメでしょうか? 雇用契約が20時間以上なら加入対象ですが、 契約が、20時間未満でも実態が20時間超えれば、QA18-2で加入対象 雇用契約が20時間以上でも実態が20時間未満は、加入対象から外れないと考えます。 > 逆に週20時間以上だと106万の壁があり、社会保険に加入しなければならなくなりそうですか? > ③月88000円超えてしまっても連続4回目にならなければ大丈夫ですか? これは、上記リンクQA18-2で判断で、3ヶ月目です。
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