教えて!しごとの先生
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先日会社の上司から、身を引いてくれと言われました。 現在の会社に入社して3年目になります。 派遣会社の正社員とし…

先日会社の上司から、身を引いてくれと言われました。 現在の会社に入社して3年目になります。 派遣会社の正社員として雇われていますが、勤怠不良と言われ、次の会社を紹介したくないと言われました。勤怠不良との事 ですが、 1、毎月2日ほど生理休暇を取得している 2、風邪を引き突発有給が多い 3、生理休暇を知ったのは1年前なので、それまで欠勤で届け出ていた ので欠勤回数が15日ほどある 以上の理由からだそうです。 プログラマーなので、納期があり、スケジュールに穴を開けられると客先も迷惑だ。 2件勤めたが、どちらの会社からもクレームで終わっている。 もう紹介したくないので、遠方に行くか身を引いてくれないか、との事でした。 祖父の介護も手伝っているので、遠方には行けません。 遠方に行かないなら、転勤の辞令を出して、断るなら業務命令違反で解雇だそうです。 1、解雇される条件として当てはまっていますか? 2、これは退職勧奨にあたりますか? その他アドバイスあればよろしくお願いします。ですが、 1、毎月2日ほど生理休暇を取得している 2、風邪を引き突発有給が多い(大体風邪やインフル用に有給を取っておいてあります。計画して有給を使う事はあまりありません。) 3、生理休暇を知ったのは1年前なので、それまで欠勤で届け出ていた ので欠勤回数が15日ほどある 以上の理由からだそうです。 プログラマーなので、納期があり、スケジュールに穴を開けられると客先も迷惑だ。 2件勤めたが、どちらの会社からもクレームで終わっている。 もう紹介したくないので、遠方に行くか身を引いてくれないか、との事でした。 祖父の介護も手伝っているので、遠方には行けません。 遠方に行かないなら、転勤の辞令を出して、断るなら業務命令違反で解雇だそうです。 1、解雇される条件として当てはまっていますか? 2、これは退職勧奨にあたりますか? その他アドバイスあればよろしくお願いします。

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回答(3件)

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    >1、解雇される条件として当てはまっていますか? 欠勤回数が15回とカウントされているのは多いとは思いますが、それであっても解雇の理由にはなり得ません。せいぜい始末書や減給などの懲戒処分が妥当でしょう。 それ以外の生理休暇取得や風邪が多いは当然解雇理由にはなり得ませんし、客先のクレームも「解雇に妥当する」ほどの大問題ならともかく、通常の業務上クレームが少しあったくらいでは解雇理由にはまずなりません。 ただし。 >転勤の辞令を出して、断るなら業務命令違反で解雇だそうです。 これは立派な解雇理由です。異動や転勤に関しては会社がその権限を持つ専任事項ですので、例え家族の介護があっても、辞令に従えないなら自ら退職するか、会社かららの正当な解雇理由になり得ます。 よってこの問題は、会社側が「異動命令に従わないから解雇」とするのはカモフラージュであり、実際にはもっとくだらない理由です、ということをあなたが証明出来るなら不当解雇、証明出来ないなら辞令に反する正当解雇、となりうる案件かと思われます。 なにかしらの証拠を残せているかどうかがカギです。 もし今ないなら、録音できるものでも用意して、もう一度会社と話し合ってそれらの言葉を語らせるなどを試みましょう。 >2、これは退職勧奨にあたりますか? もちろん退職推奨なのですが、退職推奨とは単に「退職のお勧めをしている」だけであり、強制力はないので何の問題も罪もありません。 推奨=あなたが嫌なら断ればいいだけ、ですので権限はあなたにあるわけですから。 業務に支障が出るほどしつこい、あるいは恐怖を覚えるような方法での推奨方法であれば問題ですが、推奨すること自体はなにも問題はありません。

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  • 常用派遣で、毎月15日の休みをとっているのなら微妙かな。 生理休暇は権利なので、請求があれば与える必要がありますが、 病気理由の当日有給であれば健康管理も自己責任の部分があるので、 通常出勤できずに納期に間に合わないなどの理由で別の派遣先に配置変えは可能で、 拒否すればいくところないよで退職は退職勧奨と言ってもねと言うところ。 不当解雇を主張して、 相手が訴訟でとなった場合、 負ける可能性はあります(不当解雇、退職強要、勧奨には当たらない)

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  • ご相談内容を拝見する限り、退職勧奨というよりも、すでに「退職強要」の域に至っているように思います。 生理休暇はそもそも労働基準法でさだめられた権利でもありますし、会社規定に沿って適正に申請・利用しているのであれば、その取得を理由とする退職強要や解雇は不当なものとして許されません。 有給休暇につきましては、基本的には事前の申請を原則としていますが、会社が規定上、あるいは慣行として事後申請を認めているのであれば、その取得を理由とする退職強要や解雇も不当なものとして許されません。 欠勤回数についても、毎月2日の生理休暇としてのものが積み重なった回数なのであれば、特に問題となることはないと思います。 会社には配置転換命令権がありますから、原則的には従業員はこれに従わなければなりませんが、配置転換が退職させる目的などの不当な目的でなされた場合は、権利の濫用として無効となり得ます。 ただし、仮に配転命令が適切になされた場合は「祖父の介護」というのが配転できない正当な理由になり得るかは非常に微妙で、貴方以外に介護できるような家族がいた場合は、貴方には配転命令に従うべき義務があるということになります。

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