教えて!しごとの先生
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大工の父親のことです。 知り合いの建築業の社長から仕事をしてほしいと連絡があり、日給で大工仕事をしておりました。(…

大工の父親のことです。 知り合いの建築業の社長から仕事をしてほしいと連絡があり、日給で大工仕事をしておりました。(毎日同じ現場) 先日、高所から落下してしまい、頭を打って骨にヒビが入り脳挫傷と脳内出血で入院する事になってしまいました。 その時、社長は労災申請して対応してくれると言ってくれたのですが、今日になって業務委託契約だから、労災は使わないと言ってきました。 商工会議所で何やら話してきたみたいで、態度が一転してしまい困惑しております。 仕事の契約は口頭で、契約書等の紙面は何もなく、仕事を頼んできた時も業務委託とは言っておりませんでした。 労災を申請すると言っておきながら、急に業務委託だから申請はしないといきなり言われ、国保は使えるからみたいな話をされ、おまけに職人がいなくて困ってるから、父の知り合いの職人を紹介しろとも言ってきました。 初めにしっかりした契約をしてなかった父も悪いのですが、こんな都合の良い、後出しジャンケンみたいな業務委託契約ってありなんでしょうか? 何か対応策があればご教授いただきたいので、よろしくお願いいたします。

補足

沢山のアドバイス、ありがとうございます。 今日、妹が社長と話をしてきました。 結論から言うと、労災は未加入状態でした。 なので誰かの入れ知恵で、業務委託と言う契約で、労災は使えないと話をこちらにしてきたみたいです。 結局は責任逃れをしようという魂胆でした。 呆れて物が言えません。 こういう場合はこちらで労基に申請に行けば良いのでしょうか? ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    契約書がなく、日給仕事であるなら労働者として現場労災が適用されることがあるので今すぐ労基へ相談してください。知り合いの仕事は切られるでしょうが、体が大事です。 お父様は大工の親方ですか? どこかの工務店などで社員として働いているのですか?

    ID非表示さん

  • 労基へ相談ですね。 請負でなく業務委託契約であれば、元請責任を問われず労災も元請の労災を使用しないでいいと考えての発言だと考えます。 建設業において、記載の仕事を業務委託契約で行うということは不自然ですし、建設業において元請責任は発生すると考えます。

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    1人が参考になると回答しました

  • 例え業務委託という事になっても、建設の下請けは元請けに労災加入義務があるはずです。 構わず、労基署に労災申請して下さい。

  • 結局、社員でも無いわけで 一人親方が常用で使われていただけですよね? そうなれば、会社からの労災を使うと会社が叩かれてしまうため個人事業主なら個人で労災は入ってますよ! 契約してるしてないは別として 自己防衛です! 職人なら常識です。 昔から弁当と怪我は自分持ちと言うように 誰も助けてくれないです。 今時、労災を使わせてくれる会社の方が少ないし良心的ですよ! その為に労災を入ってない一人親方は仕事が貰えないとかもありますからね!

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